国民健康保険

国民健康保険は、勤務先などの健康保険に加入していない人たちが、病気やケガをしたときに安心して治療を受けられるよう、日ごろから保険料(税)を出しあって、医療費にあてる助け合いの制度です。

注意:一部の手続きで、マイナンバーカード等の本人確認書類(番号の確認と身元の確認ができる書類)が必要です。

被保険者について

町内に住むすべての人。ただし、次の事項などに該当する人は除きます。

  1. 健康保険・船員保険・共済組合などの被保険者とその被扶養者
  2. 国民健康保険組合の被保険者
  3. 生活保護法の適用を受けている人

加入者の費用負担について

0歳~69歳の人

0歳~69歳の人の費用負担割合
対象被保険者 負担割合
義務教育就学前まで 2割
義務教育就学から69歳まで 3割

70歳~74歳の人

70歳〜74歳の人の費用負担割合
対象被保険者 負担割合
一般 2割
現役並み所得者 3割
  • 現役並み所得者とは、同一世帯に一定の所得以上(住民税の課税所得が145万円以上)の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

主な保険の給付について

医療費

病気やケガで医療機関へ行くときは、必ず保険証を持参してください。
診療に必要な費用のうち加入者の費用負担分を直接支払ってください。
残りは平生町国民健康保険が負担します。

その他の給付

療養費

療養費の給付
支給対象 被保険者が全額立て替え払いをしたときなど
支給金額 保険診療分から算定した額
手続きに
必要なもの
保険証
診療報酬明細書(レセプト)
領収書
口座番号の分かるもの
マイナンバーカード等

高額療養費

高額療養費の給付
支給対象 入院などで支払った自己負担金が高額になったとき
支給金額 「高額療養費の支給について」参照
手続きに
必要なもの
保険証
領収書
口座番号の分かるもの
マイナンバーカード等

出産育児一時金

出産育児一時金の給付
支給対象 被保険者が出産したとき
(妊婦85日以上死産、流産を含む)
支給金額 原則50万円
手続きに
必要なもの
保険証
口座番号の分かるもの
出産が証明できるもの
マイナンバーカード等

葬祭費

葬祭費の給付
支給対象 被保険者が死亡したとき(喪主のみ請求可)
支給金額 5万円
手続きに
必要なもの
保険証
口座番号の分かるもの
喪主が証明できるもの
マイナンバーカード等

 

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高額療養費の支給について

医療費の自己負担額が次の表の限度額を超えたとき、申請によりその超えた額が支給されます。

また、平生町役場であらかじめ限度額適用認定証の交付を受け、その証を医療機関に提示すると、窓口で支払う自己負担額は限度額までとなります。

なお、70歳未満の人は、暦月、医療機関、入院・外来、医科・歯科ごとに、一部負担金が21,000円を超えたものが計算対象となります。ただし、医療機関の処方せんに基づいて薬局で薬を処方された場合は、その一部負担金を医療機関でかかった一部負担金と合算します。

70歳未満の人の自己負担限度額

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
区分 所得要件

自己負担限度額

基礎控除後の所得
901万円超
252,600円(総医療費が842,000円を超えた場合はその1%を加算)
多数該当:140,100円
基礎控除後の所得
600万円超〜901万円以下
167,400円(総医療費が558,000円を超えた場合はその1%を加算)
多数該当:93,000円
基礎控除後の所得
210万円超〜600万円以下
80,100円(総医療費が267,000円を超えた場合はその1%を加算)
多数該当:44,400円
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
多数該当:44,400円
住民税非課税 35,400円
多数該当:24,600円

70歳~74歳の人の自己負担限度額

70歳~74歳の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円(総医療費が842,000円を超えた場合はその1%を加算)
多数該当:140,100円
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円(総医療費が558,000円を超えた場合はその1%を加算)
多数該当:93,000円
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円(総医療費が267,000円を超えた場合はその1%を加算)
多数該当:44,400円
70歳~74歳の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担限度額:外来(個人単位) 自己負担限度額:入院(世帯単位)
一般 18,000円
(年間上限:144,000円)
57,600円
多数該当:44,400円
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円
  • 多数該当とは、療養のあった月を含む過去12カ月で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額です。
  • 人工透析治療を必要とする慢性腎不全等については、「特定疾病療養受療証」を提示すれば、病院での支払いは10,000円(人工透析が必要な現役並み所得者は20,000円)が限度となります。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などは計算の対象外です。

入院したときの食事代について

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。

入院時食事代の標準負担額

入院時食事代の標準負担額
区分 食費(1食当たり)
一般 460円
住民税非課税世帯・低所得2
(過去12カ月の入院日数が90日以内の入院)
210円
住民税非課税世帯・低所得2
(過去12カ月の入院日数が90日を超える入院)
160円
低所得1 100円
  • 住民税非課税世帯、低所得2・1の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。平生町役場に申請してください。
  • 低所得2・・・70歳以上の住民税非課税世帯
  • 低所得1・・・70歳以上の住民税非課税世帯で、その世帯の所得が一定基準以下の人

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療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額(65歳以上)

療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額(65歳以上)
区分 食費(1食当たり) 居住費(1日当たり)
一般 460円
(一部医療機関では420円)
370円
低所得2 210円 370円
低所得1 130円 370円
低所得1
(老齢福祉年金受給者)
100円 0円
  • 入院医療の必要性の高い患者については、「入院時食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当を負担します。

国民健康保険税について

国民健康保険税は、世帯の前年度の所得額などによって決定されます。国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税の納付については、年金からの天引きになります。

ただし、世帯主が国保被保険者以外の場合や年金額が年額18万円未満の場合、介護保険料とあわせた額が年金額の2分の1を超えるときは、天引きは実施されません。

また、申し出により年金からの天引きにかえて、口座振替での納付に変更することもできます。

普通徴収の国民健康保険税の納付は、納め忘れのない口座振替が便利です。

口座振替

各納期末に、金融機関の口座から保険税を引き落とします。(当日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日の引き落としになります)

口座振替を希望される金融機関の窓口へお申し込みください。手続きには、預金通帳・通帳登録印鑑が必要です。

口座振替のできる金融機関

山口銀行、ゆうちょ銀行、東山口信用金庫、西京銀行、山口県農業協同組合、中国労働金庫、北九州銀行

納付書

平生町役場出納室または、お近くの金融機関の窓口で各納期限までに納めてください。

届出について

世帯主の人は、次のような場合は14日以内に、それぞれに必要なものを持参のうえ届け出をしてください。

代理で手続きに来られる場合は、マイナンバーカードや運転免許証など代理人の身分を証明するものが必要です。

国民健康保険に加入するとき

国民健康保険に加入するとき
こんなとき 届け出に必要なもの
町外から転入してきたとき 免許証などの本人確認書類、マイナンバーカード等
職場の健康保険をやめたとき 健康保険資格喪失証明書、マイナンバーカード等
子供が生まれたとき 母子健康手帳、免許証などの本人確認書類、マイナンバーカード等
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、マイナンバーカード等

国民健康保険をやめるとき

国民健康保険をやめるとき
こんなとき 届け出に必要なもの
町外に転出するとき 保険証、マイナンバーカード等
職場の健康保険に加入したとき 加入した保険証または健康保険資格取得証明書、国保の保険証、マイナンバーカード等
死亡したとき 死亡を証明するもの、保険証、マイナンバーカード等
生活保護を受けたとき 保護開始決定通知書、保険証、マイナンバーカード等

その他

その他
こんなとき 届け出に必要なもの
町内で住所が変わったとき 免許証などの本人確認書類、保険証、マイナンバーカード等
世帯主や氏名が変わったとき 免許証などの本人確認書類、保険証、マイナンバーカード等
世帯が分かれたり、一緒になったとき 免許証などの本人確認書類、保険証、マイナンバーカード等
修学のため、町外に住所を定めるとき 在学証明書、保険証、マイナンバーカード等
保険証をなくしたり汚したとき 汚損した保険証、マイナンバーカード等
交通事故など、第三者の行為による傷病で医療機関にかかったとき(医療費は原則として加害者が負担することになります。国民健康保険証を使って診療を受けたときは、必ず届け出をしてください。) 第三者の行為による被害届、事故発生状況報告書、念書、誓約書、交通事故証明書、保険証、印鑑、マイナンバーカード等

 

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関連リンク

山口県後期高齢者医療広域連合ホームページ

お問い合わせ
健康保険課 保険年金班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
ファックス:0820-56-7116
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