介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

更新日:2024年03月29日

ページID: 2193

新たに加算を取得する場合など、介護給付費算定に係る体制等に変更がある場合は次の書類を提出してください。

 3 その他加算に係る届出書、添付書類等

上記3については「介護保険最新情報」等を確認し、必要に応じて提出してください。

↑「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」 等の一部改正について

↑「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について」等の一部改正について

加算の要件を満たしているかどうかは次のリンク先を参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課 介護保険班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
ファックス:0820-56-7116
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