介護保険制度
介護保険制度とは
近年、高齢化の進行や、高齢者を取り巻く社会環境の変化に伴い介護を必要とする方が増加しています。
介護保険とは、介護や支援を必要とする状態になっても安心して住み慣れた地域で生活できるように、高齢者などの介護を社会全体で支えていく制度です。
介護保険の被保険者
次の表に記載された対象者の加入が義務付けられています。
自動的に被保険者になりますので、加入のための手続きは必要ありません。
区分 | 対象者 |
---|---|
第1号被保険者 | 65歳以上の人 |
第2号被保険者 | 40歳〜64歳の医療保険に加入している人 |
介護サービス(要介護認定)の対象者
- 65歳以上の人で、
・寝たきりや認知症などで、入浴、排せつ、食事などの日常生活においていつも介護が必要な人
・いつも介護が必要とまではいかなくても、食事や身支度などの日常生活に手助けが必要な人 - 40歳〜64歳の医療保険に加入している人で、老化に伴う病気(特定疾病※)によって、日常生活に手助けが必要になった人
要支援・要介護の区分
区分 | 内容 |
---|---|
要支援1 | 要介護とは認められないが、社会的支援を要する状態 |
要支援2 | 生活の一部分について部分的介護を要し、認知症とは認められない状態 |
要介護1 | 生活の一部分について部分的介護を要し、認知症と認められる状態 |
要介護2 | 軽度の介護を要する状態 |
要介護3 | 中等度の介護を要する状態 |
要介護4 | 重度の介護を要する状態 |
要介護5 | 最重度の介護を要する状態 |
介護保険被保険者証
介護保険被保険者証は、要介護認定を受けるときや、さまざまな介護サービスを利用するときに必要となります。
40歳〜64歳で要介護認定を受けていない場合、65歳になられるときに町から被保険者証を郵送します。大切に保管していただき、要介護認定を受ける際にご持参ください。
なお、町外へ転出または死亡された場合は、介護保険被保険者証を返却してください。
申請からサービスまでの流れ
次のガイドブックの内容をご参照ください。
第1号被保険者の介護保険料
介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)には、課税状況や所得段階に応じて算出した保険料をお支払いいただいています。
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料(PDF:331KB)
※第2号被保険者(40歳から64歳の方)の介護保険料は医療保険料に含まれています。詳しくは加入している医療保険の窓口にお問い合わせください。
保険料の納め方
年金受給額が年間18万円以上の方は、下記(1)の特別徴収(年金天引)により納めていただきます。ただし、
- 65歳の年齢到達や転入により新たに資格を取得された方
- 前年の所得等の変更により年度途中で介護保険料額が増えた方
- 仮徴収期間の過払いにより特別徴収が停止した方(翌年度の保険料が一部普通徴収になります)
- その他理由により特別徴収が行えなかった方
などは、一時的に下記(2)の普通徴収により納めていただきます。
(1)特別徴収
年金の支給月に、受取口座に年金が振り込まれる前に介護保険料を天引きいたします。
(2)普通徴収
町から送付した納付書により、役場出納室や金融機関の窓口で納めていただきます。 (金融機関で手続きをしていただくことで口座振替にすることもできます。)
介護保険料を納め忘れた場合
介護保険料の未納が続くと、介護保険サービスを利用するにあたって次のような措置が講じられます。
- 1 年以上滞納している場合【保険給付の償還払い化】
サービスに必要な費用について、いったん保険給付分を含めた全額を支払っていただき ます。保険給付分の払い戻しを受けるには、後日、町の窓口で手続きをしていただくこと になります。 - 1年6ヵ月以上滞納している場合【保険給付の払戻の一時差止】
上記1の措置による払い戻しが一時差し止めになります。また、この費用を滞納している保険料に充当させていただきます。 - 2年以上滞納している場合【保険給付の減額、高額介護サービス費等の不支給】
滞納している期間に応じて、保険給付の割合が本来の給付分から下げられるほか、高額 介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
介護保険料の減免等について
災害その他特別の事情がある場合には、保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。 詳しくはお問い合わせ下さい。
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健康保険課 介護保険班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
ファックス:0820-56-7116
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