中間前金払制度について
受注者の資金調達の円滑化をより一層図るため、平成28年4月1日から中間前金払制度を導入します。
制度の内容は次のとおりです。
中間前金払制度の概要
請負代金の4割の範囲内で支払われた前払金に追加して、工事の中間段階で、請負代金の2割の範囲内で中間前払金を支払う制度です。
対象となる工事
平成28年4月1日以降に行う入札公告又は指名通知に係る工事で、請負代金の額が1000万円以上かつ当初に前払金の支払いを受けている工事が対象となります。
中間前金払と部分払の選択
契約締結時に、中間前金払と部分払のどちらかを選んでいただきます。また、選択した後の変更はできません。
中間前金払の認定要件
- 当初の前払金を受領していること
- 工期の2分の1を経過していること
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること
中間前金払の認定請求手続き
関連様式
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総務課 管財班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7111
ファックス:0820-56-3864
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