交通災害共済(令和5年度)に加入されましたか
万一の事故に備えて、家族みんなで交通災害共済に加入しましょう。
4月1日以降に加入した場合の共済期間は、申込日の翌日から令和6年3月31日までです。
掛金(年額)
大人 | 500円 |
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中学生以下の人 (平成20年4月2日以降に生まれた人) |
300円 |
70歳以上の人 (昭和28年4月1日以前に生まれた人) |
300円 |
対象となる交通事故
日本国内における汽車、電車、自動車、自動二輪車、原動機付自転車、自転車(小児用の三輪車、乳母車等の子供用遊具は除く)等の交通乗用具運行中による事故で、加入者がケガをしたり、死亡した場合
(注意)自損行為による事故の場合は対象とならない場合があります。
申込方法
町役場出納室および佐賀出張所に申込書が備えてありますので、掛金を添えてお申し込みください。
なお、申込書をお持ちの場合は、次の場所でも申込みができます。
- 中国5県内の郵便局、簡易郵便局、ゆうちょ銀行
- 山口銀行の各支店
- JA(山口県農協)
見舞金請求について
すでに加入している人で、交通事故に遭われた人は次の書類を揃えて、町役場総務課にご提出ください。
請求期間
交通事故により災害を受けた日の翌日から2年以内
必要書類
- 交通災害共済見舞金請求書(様式第4号)
(注意)本人が未成年の場合は保護者が請求者、本人が死亡の場合は遺族が請求者となります。
- 会員証兼領収書(写し)
事故に遭われた年度のもの
- 交通事故証明書(コピー可、ただし、原本証明のあるもの)
交通事故証明書は、交通事故申立書(様式第5号)に代えることができます。ただし、その場合には、共済見舞金の支払いは12等級が限度となります。
- 交通災害共済専用診断書(様式第6号)、または医師等の診断書
(コピー可、ただし、原本証明のあるもの)
交通災害共済専用診断書等は、治療申立書(様式第7号)に代えることができます。ただし、その場合には、共済見舞金の支払いは14等級が限度となります。
- 見舞金振込依頼書(様式第8号)
- 死亡の場合、戸籍謄本(抄本)及び死亡診断書(死体検案書)
- その他管理者が必要と認める書類
様式の入手方法
各種様式は、町役場総務課にありますので窓口までお越しいただくか、または次のリンク先(山口県市町総合事務組合交通災害共済ホームページ)をご覧ください。
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総務課 地域安全班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7111
ファックス:0820-56-3864
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