契約のトラブルについて

契約のトラブルや悪徳商法などの被害が増えています

最近、契約のトラブルや悪徳商法などの被害が増えています。「振り込め詐欺」や「心当たりのない架空請求」といった事件をはじめ、手口の巧妙化・悪質化したものが増えてきており、自己防衛や問題解決も難しく、深刻な社会問題となっています。
多様な事例が報告されていますので、トラブルに巻き込まれないよう注意しましょう。

クーリング・オフについて

クーリング・オフとは訪問販売などの特定の取引について、いったん契約した場合でも、一定期間は消費者が自由に契約を解除することができる制度です。(一部不可あり)

クーリング・オフの対象となる取引形態・日数・商品

クーリング・オフの対象表
取引形態 日数 適用対象
訪問販売 8日 店舗外での販売
電話勧誘販売 8日 電話勧誘による商品やサービスの契約
特定継続的役務 8日 パソコン教室、結婚相手紹介業、エステ
語学教室、学習塾、家庭教師
連鎖販売取引 20日 マルチ商法
業務提供誘引販売取引 20日 内職、モニター商法

通信販売では、クーリング・オフできません。

クーリング・オフの方法

  • クーリング・オフは書面(ハガキ)で通知します。
  • クレジット契約の場合、クレジット会社にも通知してください。
  • 通知書は両面ともコピーをとって、しっかり保管しておきましょう。
  • 簡易書留で郵送しましょう。消印の日付が期間内であれば有効です。

書面(ハガキ)の作成について

クーリング・オフの記載例(PDF:14.6KB)

振り込め詐欺に要注意

手口(例)

  • 電話で子や孫を装い、
    「友達の保証人になった。その友達が逃げたので○○万円必要だ。」
    「交通事故を起こした。示談金○○万円が必要だ。」
    「子どもができた。中絶費用が○○万円いる。」
    などと依頼し、振込先の銀行口座や郵便貯金口座を指定する。
  • 指定の他人の口座に振り込ませ、すぐに払い出しを行う。
  • 家族のいない昼間の時間帯を狙い、高齢者に電話する。
  • 犯人は、男女の性別を問わない。

被害に遭わないためのポイント

  • 自分から子や孫の名前を名乗らない。
  • 必ず、先に子や孫の名前を言わせ、確認する。
  • 自分の子や孫に折り返し電話し確認する。
  • 家族に相談する。
  • 身近な人や警察、消費生活センターに相談する。

消費者相談窓口

柳井地区広域消費生活センター

お問い合わせ
産業課 商工観光班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7117
ファックス:0820-56-7123
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