契約のトラブルについて
契約のトラブルや悪徳商法などの被害が増えています
最近、契約のトラブルや悪徳商法などの被害が増えています。「振り込め詐欺」や「心当たりのない架空請求」といった事件をはじめ、手口の巧妙化・悪質化したものが増えてきており、自己防衛や問題解決も難しく、深刻な社会問題となっています。
多様な事例が報告されていますので、トラブルに巻き込まれないよう注意しましょう。
クーリング・オフについて
クーリング・オフとは訪問販売などの特定の取引について、いったん契約した場合でも、一定期間は消費者が自由に契約を解除することができる制度です。(一部不可あり)
クーリング・オフの対象となる取引形態・日数・商品
取引形態 | 日数 | 適用対象 |
---|---|---|
訪問販売 | 8日 | 店舗外での販売 |
電話勧誘販売 | 8日 | 電話勧誘による商品やサービスの契約 |
特定継続的役務 | 8日 | パソコン教室、結婚相手紹介業、エステ 語学教室、学習塾、家庭教師 |
連鎖販売取引 | 20日 | マルチ商法 |
業務提供誘引販売取引 | 20日 | 内職、モニター商法 |
通信販売では、クーリング・オフできません。
クーリング・オフの方法
- クーリング・オフは書面(ハガキ)で通知します。
- クレジット契約の場合、クレジット会社にも通知してください。
- 通知書は両面ともコピーをとって、しっかり保管しておきましょう。
- 簡易書留で郵送しましょう。消印の日付が期間内であれば有効です。
書面(ハガキ)の作成について
振り込め詐欺に要注意
手口(例)
- 電話で子や孫を装い、
「友達の保証人になった。その友達が逃げたので○○万円必要だ。」
「交通事故を起こした。示談金○○万円が必要だ。」
「子どもができた。中絶費用が○○万円いる。」
などと依頼し、振込先の銀行口座や郵便貯金口座を指定する。 - 指定の他人の口座に振り込ませ、すぐに払い出しを行う。
- 家族のいない昼間の時間帯を狙い、高齢者に電話する。
- 犯人は、男女の性別を問わない。
被害に遭わないためのポイント
- 自分から子や孫の名前を名乗らない。
- 必ず、先に子や孫の名前を言わせ、確認する。
- 自分の子や孫に折り返し電話し確認する。
- 家族に相談する。
- 身近な人や警察、消費生活センターに相談する。
消費者相談窓口
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産業課 商工観光班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7117
ファックス:0820-56-7123
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