○平生町の執務時間に関する規則

平成元年9月25日

規則第8号

1 町の執務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定は、町の各機関が町の執務時間以外の時間にその所掌事務を遂行し、又は別にその執務時間を定めることを妨げるものではない。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、業務の都合その他の理由により、執務時間を変更することができる。

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

平生町の執務時間に関する規則

平成元年9月25日 規則第8号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成元年9月25日 規則第8号
平成5年3月1日 規則第3号
平成14年7月1日 規則第24号