○平生町の執務時間に関する規則
平成元年9月25日
規則第8号
1 町の執務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定は、町の各機関が町の執務時間以外の時間にその所掌事務を遂行し、又は別にその執務時間を定めることを妨げるものではない。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、業務の都合その他の理由により、執務時間を変更することができる。
附則
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成元年9月25日 規則第8号
(平成14年7月1日施行)