○平生町公告式条例
昭和30年1月1日
条例第4号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく平生町の公告式は、この条例の定めるところによる。
第2条 条例を公布しようとするときは、平生町の条例であることを明記し、かつ、条例の番号及び公布の旨の前文並びに公布の年月日を記入して、町長が署名しなければならない。
2 前項の条例の番号は、暦年により更新しなければならない。
3 条例の公布は、原本の写しを次の場所に掲示して行う。
平生町役場掲示場
平生町役場佐賀出張所掲示場
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第20号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第3号)
この条例は、昭和34年7月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第36号)
この条例は、昭和43年12月1日から施行する。