○平生町公告式条例

昭和30年1月1日

条例第4号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく平生町の公告式は、この条例の定めるところによる。

第2条 条例を公布しようとするときは、平生町の条例であることを明記し、かつ、条例の番号及び公布の旨の前文並びに公布の年月日を記入して、町長が署名しなければならない。

2 前項の条例の番号は、暦年により更新しなければならない。

3 条例の公布は、原本の写しを次の場所に掲示して行う。

平生町役場掲示場

平生町役場佐賀出張所掲示場

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第3項の規定は、前項の規程に準用する。

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

第7条 この条例に定めるもののほか、法令の規定により町又は町長若しくは町の機関がしなければならない告示、公告、公表等一般に周知を要するものについては、第2条第3項の規定による掲示場に掲示してこれを行う。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第3号)

この条例は、昭和34年7月1日から施行する。

(昭和43年条例第36号)

この条例は、昭和43年12月1日から施行する。

平生町公告式条例

昭和30年1月1日 条例第4号

(昭和43年12月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年1月1日 条例第4号
昭和31年5月25日 条例第15号
昭和33年5月1日 条例第20号
昭和34年3月20日 条例第3号
昭和43年12月1日 条例第36号