○平生町選奨規則

昭和33年9月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町が行う選奨について定めるものとする。

(選奨の規準)

第2条 次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、町長がその功績を選奨する。

(1) 公共団体並びに公益団体で事務及び施設事業の成績が顕著なもの

(2) 公務員で多年その職務に精励し、功労が顕著なもの

(3) 産業、教育、学術、文化、衛生の振興、社会事業その他公益事業に尽力し功労が顕著な者

(4) 前3号以外の者で多年誠実にその業務に精励し、他の模範となるもの又は篤行をなし、その事績が顕著なもの

(5) その他選奨に値する事績が顕著な者

(選奨の方法)

第3条 選奨の方法は、次の各号による。

(1) 表彰状(賞状)又は感謝状並びに金品の授与

(2) 表彰状(賞状)又は感謝状の授与

(選奨の公表)

第4条 選奨を行ったときは、選奨録に登録し、その功績を広報に登載して一般に公表する。

2 選奨状の様式は、様式第1号から様式第5号までのとおりとする。

(選奨の取消し)

第5条 選奨を受けたもので刑に処せられ、又は不都合の行為があった場合は、選奨を取り消すことがある。

(選奨の具申)

第6条 第2条第1項第2号から第5号までに該当するものがあったときは、その都度次の事項を町長に具申しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 住所及び職業

(3) 履歴の概要

(4) 賞罰

(5) 性質及び素行

(6) 勤続年数及び勤務の状況

(7) 功労顕著又は他の模範として選奨するに足ると認めた事由

(選奨の内申)

第7条 第2条第1号の団体に関する内申は、次の事項を具備しなければならない。

(1) 団体の目的及び設置区域

(2) 設立年月日及び構成員数

(3) 団体の施設事業

(4) 団体経費の予算及び決算(最近2年度間各別に調査のこと。)

(5) 成績顕著と認める事由

(選奨取消しの内申)

第8条 第5条により選奨を取り消すべき事由が生じたときは、遅滞なくこれを町長に内申しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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平生町選奨規則

昭和33年9月1日 規則第17号

(昭和33年9月1日施行)