○平生町議会議員の定数を定める条例

平成14年10月16日

条例第22号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、平生町議会議員の定数は、12人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平生町議会議員定数条例の廃止)

2 平生町議会議員定数条例(昭和30年平生町条例第64号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の平生町議会議員定数条例に基づく議会議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成17年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

平生町議会議員の定数を定める条例

平成14年10月16日 条例第22号

(平成18年12月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年10月16日 条例第22号
平成17年3月25日 条例第24号
平成18年12月26日 条例第30号