○平生町議会事務局設置条例
昭和38年10月7日
条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、平生町議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(委任)
第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第18号)
昭和38年10月7日 条例第16号
(昭和56年9月26日施行)