○平生町議会事務局設置条例

昭和38年10月7日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、平生町議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(委任)

第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

平生町議会事務局設置条例

昭和38年10月7日 条例第16号

(昭和56年9月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和38年10月7日 条例第16号
昭和56年9月26日 条例第18号