○平生町課制条例

昭和31年3月26日

条例第12号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため次の課及び室を置く。

(1) 総務課

 職員の人事及び給与に関すること。

 議会及び一般行政に関すること。

 防災、防犯及び交通安全に関すること。

 町の財政に関すること。

 公有財産の管理に関すること。

 選挙に関すること。

 他課の所管に属さない事項に関すること。

(2) 地域振興課

 町政の振興に関すること。

 協働のまちづくりに関すること。

(3) デジタル推進課

 行政のデジタル化に関すること。

 情報通信に関すること。

(4) 町民福祉課

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 社会福祉に関すること。

 窓口事務一般に関すること。

(5) 税務課

町税及び国民健康保険税に関すること。

(6) 健康保険課

 国民年金に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 後期高齢者医療保険に関すること。

 介護保険に関すること。

 保健衛生に関すること。

(7) 産業課

 農業、畜産業、林業、水産業及び商工業に関すること。

 労働行政に関すること。

 観光行政に関すること。

(8) 建設課

 土木に関すること。

 住宅及び建築に関すること。

 道路、河川、港湾及び漁港に関すること。

 土地改良に関すること。

 都市計画の企画立案及び事業の施工に関すること。

 開発行為の規制に関すること。

 地籍調査に関すること。

 下水道事業に関すること。

 集落排水事業に関すること。

 水道に関すること。

(9) 環境政策室

 環境保全に関すること。

 有害鳥獣対策に関すること。

 地球温暖化対策に関すること。

(委任)

第2条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

2 平生町部課設置条例(昭和31年平生町条例第5号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和33年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第26号)

この条例は、昭和35年11月1日から施行する。

(昭和37年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、昭和42年2月1日から施行する。

(昭和42年条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第1条第1号及び同条第2号の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成元年条例第22号)

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第40号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平生町議会委員会条例の一部改正)

2 平生町議会委員会条例(昭和44年平生町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第18号)

この条例は、令和4年5月1日から施行する。

平生町課制条例

昭和31年3月26日 条例第12号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和31年3月26日 条例第12号
昭和33年5月1日 条例第22号
昭和35年11月1日 条例第26号
昭和37年3月15日 条例第9号
昭和38年10月7日 条例第17号
昭和39年2月21日 条例第1号
昭和42年1月20日 条例第1号
昭和42年3月14日 条例第8号
昭和45年3月20日 条例第8号
昭和47年1月1日 条例第1号
昭和48年5月1日 条例第18号
昭和49年1月9日 条例第1号
昭和51年9月1日 条例第16号
昭和55年3月18日 条例第10号
昭和60年3月25日 条例第1号
平成元年6月30日 条例第22号
平成4年3月25日 条例第2号
平成8年3月26日 条例第1号
平成9年3月25日 条例第1号
平成11年6月29日 条例第16号
平成13年3月23日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第2号
平成17年12月26日 条例第40号
平成19年6月29日 条例第17号
平成19年12月25日 条例第25号
平成20年12月19日 条例第21号
平成24年6月25日 条例第11号
平成28年12月22日 条例第23号
令和3年12月22日 条例第18号