○平生町課制条例
昭和31年3月26日
条例第12号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため次の課及び室を置く。
(1) 総務課
ア 職員の人事及び給与に関すること。
イ 議会及び一般行政に関すること。
ウ 防災、防犯及び交通安全に関すること。
エ 町の財政に関すること。
オ 公有財産の管理に関すること。
カ 選挙に関すること。
キ 他課の所管に属さない事項に関すること。
(2) 地域振興課
ア 町政の振興に関すること。
イ 協働のまちづくりに関すること。
(3) デジタル推進課
ア 行政のデジタル化に関すること。
イ 情報通信に関すること。
(4) 町民福祉課
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 社会福祉に関すること。
ウ 窓口事務一般に関すること。
(5) 税務課
町税及び国民健康保険税に関すること。
(6) 健康保険課
ア 国民年金に関すること。
イ 国民健康保険に関すること。
ウ 後期高齢者医療保険に関すること。
エ 介護保険に関すること。
オ 保健衛生に関すること。
(7) 産業課
ア 農業、畜産業、林業、水産業及び商工業に関すること。
イ 労働行政に関すること。
ウ 観光行政に関すること。
(8) 建設課
ア 土木に関すること。
イ 住宅及び建築に関すること。
ウ 道路、河川、港湾及び漁港に関すること。
エ 土地改良に関すること。
オ 都市計画の企画立案及び事業の施工に関すること。
カ 開発行為の規制に関すること。
キ 地籍調査に関すること。
ク 下水道事業に関すること。
ケ 集落排水事業に関すること。
コ 水道に関すること。
(9) 環境政策室
ア 環境保全に関すること。
イ 有害鳥獣対策に関すること。
ウ 地球温暖化対策に関すること。
(委任)
第2条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
2 平生町部課設置条例(昭和31年平生町条例第5号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(昭和33年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第26号)
この条例は、昭和35年11月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第1号)
この条例は、昭和42年2月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第8号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第8号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第1号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第1条第1号及び同条第2号の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成元年条例第22号)
この条例は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第16号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第40号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平生町議会委員会条例の一部改正)
2 平生町議会委員会条例(昭和44年平生町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、令和4年5月1日から施行する。