○平生町役場出張所設置条例
昭和30年1月1日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を置く。
(名称、位置及び所轄区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所轄区域 |
平生町役場佐賀出張所 | 平生町大字佐賀1525番地の1 | 平生町大字佐賀 平生町大字小郡 平生町大字尾国 平生町大字佐合島 |
(委任)
第3条 出張所における事務分掌については、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年条例第85号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第20号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第1号)
この条例は、公布の日より6月を経た日から施行する。
附則(昭和49年条例第17号)
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。