○平生町行政協力員設置規則

平成12年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、町行政の円滑な推進を図るため、行政協力員の設置に関する事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 町長は、各自治組織(以下「自治会」という。)において選任された自治会長等を行政協力員として委嘱する。

(業務)

第3条 行政協力員は、次の業務を行う。

(1) 自治会と町行政の連絡調整に関すること。

(2) 広報その他文書の配布に関すること。

(3) 各種調査に関すること。

(4) その他連絡事項に関すること。

(任期等)

第4条 行政協力員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 行政協力員は、任期満了後においても後任者の委嘱が終わるまで、その職務を行うものとする。

3 行政協力員が任期満了又はその職を辞そうとするときは、当該自治会により選任された後任者とともに、別記様式による書面を町長に提出するものとする。

(会議)

第5条 町長は、必要に応じて行政協力員会議を招集する。

(運営経費)

第6条 町は、毎年予算の範囲内において、第3条の業務を行うために必要な経費を支給できる。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

平生町行政協力員設置規則

平成12年3月30日 規則第4号

(令和4年3月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成12年3月30日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第10号
平成16年2月10日 規則第2号
平成19年3月9日 規則第2号
平成19年9月28日 規則第22号
令和2年3月10日 規則第5号
令和4年3月7日 規則第7号