○平生町行政協力員設置規則
平成12年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、町行政の円滑な推進を図るため、行政協力員の設置に関する事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 町長は、各自治組織(以下「自治会」という。)において選任された自治会長等を行政協力員として委嘱する。
(業務)
第3条 行政協力員は、次の業務を行う。
(1) 自治会と町行政の連絡調整に関すること。
(2) 広報その他文書の配布に関すること。
(3) 各種調査に関すること。
(4) その他連絡事項に関すること。
(任期等)
第4条 行政協力員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 行政協力員は、任期満了後においても後任者の委嘱が終わるまで、その職務を行うものとする。
3 行政協力員が任期満了又はその職を辞そうとするときは、当該自治会により選任された後任者とともに、別記様式による書面を町長に提出するものとする。
(会議)
第5条 町長は、必要に応じて行政協力員会議を招集する。
(運営経費)
第6条 町は、毎年予算の範囲内において、第3条の業務を行うために必要な経費を支給できる。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。