○平生町役場処務規程

昭和34年4月1日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 事務処理(第4条―第13条)

第3章 公文例式(第14条・第15条)

第4章 処務の監督(第16条)

第5章 服務(第17条―第36条の2)

第6章 雑則(第37条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に特別の定めがあるものを除くほか、本町役場の事務処理及び服務その他に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の原則)

第2条 事務処理は、すべて迅速かつ適確であり、住民に対しては親切丁寧でなければならない。

(服務の基準)

第3条 職員は、町民全体の奉仕者であることを自覚し、常に公共の利益のために公正かつ能率的な職務の遂行に専念しなければならない。

第2章 事務処理

(決裁)

第4条 事務の決裁については、別に定めるところによる。

(文書収受)

第5条 到着文書は、総務課においてこれを収受し、次の各号に定めるところにより取り扱わなければならない。

(1) 普通文書は、総務班において開封し、主管課(室)長に配布する。配布された文書は、文書管理システムに登録し、主管課(室)長、主管班長及び課(室)員に回議しなければならない。ただし、軽易又は文書管理システムに登録する必要がないと認められる文書については、受付印(様式第1号)及び回議印(様式第3号)を押し、主管課(室)長、主管班長及び課(室)員に回議することができる。

(2) 前号の回議文書で主管課(室)長の専決によらないものは、町長、副町長及び総務課長の閲覧を受けるものとする。

(3) 親展文書は開封せず、親展文書受付簿(様式第4号)に登録し、封筒に受付印を押して名宛人に交付して認印を徴する。

(文書の番号)

第6条 文書には、次に掲げるところにより、記号及び番号を付さなければならない。ただし、事務処理上の連絡事項等を記載した軽易な文書については、記号及び番号の表示に代えて「事務連絡」と表示することができる。

(1) 記号は、町名及び課名を表す略語とする。ただし、総務課長が必要と認めるものについては、適当な文字を用いることができる。

(2) 番号は、同一記号ごとに文書管理システムにより一連番号を採番し、会計年度により毎年度更新すること。

(3) 番号は、同一事件の文書には、完結に至るまで同一番号を用いらなければならない。

(文書の処理)

第7条 文書の処理は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 文書は、すべて即日処理することを原則とし、一定の期限があるものは、期限内に処理すること。

(2) 重要、異例又は疑義ある事項に係るものは、あらかじめ町長の指示を受けて処理すること。

(3) 文書の起案は、文書管理システムから出力される起案用紙(様式第6号)を用い、関係書類を添付し、他課(室)に関係あるものは合議の上、副町長を経て町長の決裁を受けて処理すること。ただし、軽易な事件又は文書管理システムに登録する必要がないと認められる事件については、文書の余白に決裁印(様式第7号)を押して、決裁を受けることができる。

(4) 起案はすべて字体を明瞭にし、常用漢字、現代かなづかいを用い、文案は理解し易く、かつ、簡潔にすること。なお必要なものには理由をつけ、関係法令その他参考資料を添付すること。

(5) 合議を受けた案件で異議があるときは協議して決定し、協議のととのわないときは意見を付して上司の決裁を受けること。

(6) 次に掲げるものに係る起案文書は、第3号の手続を経て総務課長に回付すること。

条例、規則、規程、告示、議会へ提出する議案、公法上の契約、行政主体間の契約、請願、陳情、訴訟及び審査請求その他これらに準ずる重要書類

(7) 総務課長は、前号文書の回付を受けたときは、これを検討して処理すること。

(8) 条例、規則、規程、訓令、指令等の成案は、文書管理システムにおいて番号簿に登録の上、公布又は公表若しくは示達等の手続をしなければならない。

(9) 告示の成案は、文書管理システムにおいて番号簿に登録の上、告示の手続をしなければならない。

(10) 施行する文書には、平生町公印取扱規程(昭和30年平生町規程第2号)の規定により公印の押印又は刷込みをしなければならない。ただし、対内施行文書及び軽易な施行文書には、押印及び刷込みを省略することができる。

(11) 電磁的記録により文書を施行する場合は、前号の規定による公印に代えて、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を行うものとする。ただし、軽易又は定例的な電子文書には、電子署名を省略することができる。

第8条から第10条まで 削除

(文書の編さん及び保存)

第11条 完結文書の編さん及び保存については、別に定めるところによる。

第12条 削除

(役場日誌)

第13条 総務課長は、執務時間中に発生した重要事項を、役場日誌(様式第14号)に記載した後、宿日直者に引き継がなければならない。

第3章 公文例式

(令達の種類)

第14条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 法第15条の規定により制定するもの

(3) 告示 法令等の規定又は権限に基づいてする処分で、一般に公示するもの

(4) 公告 告示以外のもので、公示するもの

(5) 訓令 町長が庁中、各出先機関(以下「所属機関」という。)に対し、職務の執行等について命令するもの

(6) 指令 特定人の申請、願等に対して許可その他の処分に対して意思を表示するもの

(7) 通達 町長がその指揮監督権に基づき、所属機関、所属職員に一定事項を指示し、又は命令するもの

第15条 削除

第4章 処務の監督

(課(室)長の監督)

第16条 (室)長は、随時所管に属する事務処理の状況を検査し、事務の処理、進捗に努めなければならない。

第5章 服務

(服務の宣誓)

第17条 平生町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年平生町条例第32号。以下この条において「条例」という。)に基づく服務の宣誓は、辞令交付の後直ちに町長の面前において行うものとする。ただし、条例第2条第2項に基づく服務の宣誓においては、この限りでない。

2 宣誓を終った宣誓書は、宣誓者の在職中総務課長が保管する。

(履歴書の提出等)

第18条 新たに職員となった者は、速やかに履歴書を、町長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名若しくは住所に異動があったとき又は学歴若しくは資格を新たに取得したときは、住民票、卒業証明書又は資格取得証明書の写しを添付して、速やかにその旨を届け出なければならない。

第19条 削除

第20条 削除

(職務専念義務の免除)

第21条 平生町の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年平生町条例第25号)及び平生町の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和30年平生町規則第20号)に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) もっぱら職員団体の業務に従事する場合にあっては、あらかじめその従事しようとする業務、期間その他必要な事項を具して、町長の承認を得ること。

(2) 職務に関し、国又は他の地方公共団体若しくは他の公益団体の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合にあっては、その従事することについて、あらかじめその兼ねようとする職、期間、その職務内容及び勤務の態様、理由その他必要な事項を具して、所属長を経て、町長の承認を得ること。

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合にあってはその理由を具して、町長の承認を得ること。

2 前項第3号の場合において、その勤務しない期間が1日に満たない場合は、1時間を単位として承認を得なければならない。

3 前各項に規定するもののほか、職務に専念する義務の免除につき必要な事項は、町長が定める。

(病気休暇に係る証明書類)

第22条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年平生町規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第16条の規定による病気休暇を請求する場合で、引き続き5日以上勤務できない場合又は引き続いて勤務できない日が4日以内であっても、特に町長が命ずる場合は、医師の診断書を提出しなければならない。承認を得た期間を経過し、なお当該理由によって勤務できない場合又は承認を得た期間中において町長がその提出を命ずる場合も、同様とする。

(休暇簿等の様式)

第23条 勤務時間規則第22条第1項の規定による年次有給休暇の請求は、有給休暇簿(様式第15号)によってするものとする。

2 勤務時間規則第22条第2項の規定による病気休暇又は特別休暇の請求は、休暇簿(様式第16号)によってするものとする。

3 勤務時間規則第23条第1項の規定による介護休暇の請求は、休暇簿(様式第16号の2)によってするものとする。

4 勤務時間規則第23条第1項による介護時間の請求は、休暇簿(様式第16号の3)によってするものとする。

(営利企業等の従事)

第24条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、職員が営利企業に従事しようとするときは、従事しようとする業務、期間、業務内容、報酬並びにその必要とする理由その他必要事項を具して、町長の許可を受けなければならない。

(出勤)

第25条 職員は、執務時間前に出勤しなければならない。

(欠勤)

第26条 職員が欠勤しようとするときは、欠勤願出簿(様式第18号)に記載して町長の許可を得なければならない。

(職員勤務表等の整理保管)

第27条 (室)長及び所属機関の長(以下「課長等」という。)は、職員勤務表(様式第17号)に記録し、確認するものとし、課長等が不在の場合は、課長等があらかじめ指示した職員をして記録し、確認するものとする。

2 課長等は、毎月5日までに前月分の職員勤務表を副町長へ提出しなければならない。

3 職員勤務表及び休暇簿は、総務課長が整理保管するものとする。

(外出)

第28条 職員は、勤務時間中公務のため外出をする場合を除き、みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員が、勤務時間中執務の場所を離れようとするときは、上司の承認を得なければならない。

(退庁)

第29条 職員が退庁するときは、重要な文書及び物品は非常持出の表示をした書箱等に、その他の文書及び物品は所定の場所に収めておかなければならない。

2 職員の退庁後、宿日直者において保管を要する物品は、退庁の際宿日直者の者に引継がなければならない。

(時間外勤務)

第30条 時間外勤務は、時間外(休日)勤務命令簿(様式第19号)によってするものとする。

(休日勤務)

第30条の2 休日勤務は、時間外(休日)勤務命令簿(様式第19号)によってするものとする。

(管理職員特別勤務)

第30条の3 管理職員特別勤務は、管理職員特別勤務実績簿(様式第20号)によってするものとする。

(時間外勤務代休時間)

第30条の4 時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第22号)により行うものとする。

(宿日直勤務)

第31条 宿日直勤務は、本庁勤務の職員をもって充てる。

2 総務課長は、前項の職員を宿日直に充てる場合は、各1人宛輪番で割当て、日割表を定め当該勤務者に確認させなければならない。

3 宿日直勤務者は、疾病その他やむを得ない理由により勤務することができなくなったときは、総務課長へ届け出て勤務を交代し又は代勤を託することができる。

4 町長は、必要に応じ、第1項及び第2項の勤務者を2人宛勤務させることができる。

5 特別の理由により、町長が宿日直勤務の免除を許可したときは、その期間中これを免除する。

第32条 削除

第33条 宿日直勤務は、時間外文書物品の収受、庁舎、設備、備品及び書類の保全、外部との連絡並びに庁内の監視の業務を行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、日直者は埋火葬許可証の交付、宿日直者は緊急事務の適切な措置を執らなければならない。

3 宿日直者は、勤務時間中に収受した文書物品を、次の各号により処理しなければならない。

(1) 至急文書、電報の類は、直ちに名あて人に交付の措置を講ずること。

(2) 前号以外の文書等は、役場日誌に記載し、勤務を終了したとき総務課長又は次番者へ引継ぐこと。

4 宿日直者は勤務時間中、適宜庁舎内外を巡視し、火災、盗難その他の非常事故が発生したとき、又は発生するおそれのあるときは、直ちに臨機の措置を執るとともに、総務課長に報告しなければならない。

5 宿日直者は勤務時間中、その取り扱った事件及び外来者、時間外勤務者の状況その他主要事項について役場日誌に記載し、ことの重要な事項については、速やかに総務課長に報告しなければならない。

第34条 宿日直者は、その勤務を終了したときは、鍵箱、収受文書等引継物件とともに、役場日誌に必要事項を記載して、総務課長又は次番者に引き継ぐとともに、異例若しくは重要事項についてその詳細を報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の引継及び報告を受けたときは直ちに副町長を経て町長に報告しなければならない。

(公務旅行)

第35条 職員が、公務のため旅行しようとするときは、職員等の旅費に関する条例(昭和44年平生町条例第27号)第4条の規定に基づき、町長が発する旅行命令に従ってしなければならない。

2 前項の旅行命令は、旅行命令(依頼)(様式第21号)に、所要事項を記載して町長の決裁を得るものとする。

3 職員が公務のため旅行中、公務上の必要、急病その他やむを得ない理由のため、旅行命令に従って旅行することができないときは、速やかに理由を具して町長の指示を受けなければならない。この場合、町長の指示を受けるいとまがないときは、事後速やかに詳細を町長に報告しなければならない。

第36条 職員は、前条の旅行を終って帰庁したときは直ちに旅行復命書(様式第21号)に所要事項を記載の上町長に復命しなければならない。ただし、事の軽易なものについては、口頭をもって復命することができる。

(勤怠管理システムの利用)

第36条の2 勤怠管理システム(服務に関する事務の処理を行う電子情報処理システムをいう。)を利用することができる職員に係る服務に関する手続のうち当該システムによって処理をすることができるものについては、この章の規定に準じ、当該システムにより行うものとする。

第6章 雑則

第37条 削除

(非常の際の処置)

第38条 職員は庁舎、町有物件等若しくはその附近に火災その他非常の事変が発生し、又は発生するおそれがあることを発見し、若しくはその旨の連絡を受けたときは、直ちに勤務場所に登庁して上司の指揮を受けて必要な措置を取らなければならない。

2 前項に規定するもののほか、全町にわたる災害その他非常の事変が発生し、又は発生するおそれのあるとき、若しくはその連絡を受けたときもまた前項の例による。

第39条 削除

(出張所の準用)

第40条 この規程は、出張所の事務処理並びに服務その他について準用する。ただし、次表左欄に掲げる条項の規定のうち同表中本庁欄に掲げるものは、同表中出張所欄のように読み替えるものとする。

条項

本庁

出張所

第5条各号列記以外の部分

総務課

職員

〃 第1号

総務班

職員

〃 〃

主管課(室)

所長

〃 〃

主管班長

主査

〃 第2号

全文

削除

第13条

総務課長

所長

役場日誌(様式第14号)

出張所日誌(様式第14号)

第16条

(室)

所長

(抄)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 平生町役場処務規程(昭和30年平生町規程第15号)は、この規程施行の日から廃止する。

3 平生町役場出張所処務規程(昭和30年平生町規程第16号)は、この規程施行の日から廃止する。

4 この規程施行の日までに従前の規定に基づいてなされた行為は、すべてこの規程に基づいてなされた行為とみなす。

(昭和35年訓令第8号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用している帳票その他のもので、その様式がこの規則におおむね適合されるものは、当分の間現に使用しているものを使用することができる。

(昭和36年訓令第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

2 この規程施行の際現に使用している帳票等で、その様式がこの規則におおむね適合されるものは、当分の間現に使用しているものを使用することができる。

(昭和36年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年訓令第2号)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和44年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年訓令第3号)

この訓令は、昭和44年4月7日から施行する。

(昭和46年訓令第2号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行し、昭和45年度の金品の収納についてはなお従前の例による。

(昭和48年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第1号)

この規程は、昭和58年2月14日から施行する。

(昭和60年訓令第3号)

この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 平生町立静心園処務規程(昭和37年平生町規程第6号)は、この訓令施行の日から廃止する。

(平成元年訓令第5号)

この規程は、平成元年10月1日から施行する。

(平成4年訓令第4号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第3号)

この訓令は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年1月4日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

この訓令は、平成21年1月5日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この訓令の施行後も、なお従前の例による。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

1 この訓令は、令和5年11月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

画像

様式第2号 削除

画像

画像

様式第5号 削除

画像

画像

様式第8号及び様式第9号 削除

様式第10号及び様式第11号 削除

様式第12号及び様式第13号 削除

画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

平生町役場処務規程

昭和34年4月1日 訓令第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和34年4月1日 訓令第1号
昭和35年11月1日 訓令第8号
昭和36年4月1日 訓令第2号
昭和36年12月5日 訓令第5号
昭和37年6月1日 訓令第4号
昭和41年12月20日 訓令第2号
昭和43年12月15日 訓令第5号
昭和44年2月1日 訓令第1号
昭和44年4月1日 訓令第3号
昭和46年3月20日 訓令第2号
昭和48年6月1日 規程第3号
昭和49年1月9日 訓令第1号
昭和49年5月15日 訓令第4号
昭和49年7月18日 訓令第6号
昭和51年9月1日 訓令第1号
昭和54年5月1日 訓令第1号
昭和58年2月12日 訓令第1号
昭和60年12月25日 訓令第3号
昭和61年6月20日 訓令第1号
昭和62年3月27日 訓令第1号
平成元年9月25日 訓令第5号
平成4年6月25日 訓令第4号
平成5年3月1日 訓令第1号
平成5年8月1日 訓令第3号
平成6年4月1日 訓令第3号
平成6年12月26日 訓令第5号
平成7年3月30日 訓令第1号
平成10年3月30日 訓令第2号
平成11年7月1日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第1号
平成17年4月1日 訓令第4号
平成19年1月4日 訓令第1号
平成19年4月1日 訓令第3号
平成19年7月1日 訓令第8号
平成20年12月26日 訓令第11号
平成21年3月23日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成22年9月1日 訓令第6号
平成24年3月28日 訓令第1号
平成28年3月28日 訓令第2号
平成28年12月27日 訓令第4号
平成29年3月6日 訓令第2号
平成31年4月1日 訓令第2号
令和2年3月25日 訓令第1号
令和3年3月23日 訓令第1号
令和3年9月27日 訓令第6号
令和4年3月29日 訓令第2号
令和4年7月1日 訓令第6号
令和5年10月16日 訓令第3号
令和5年12月20日 訓令第4号