○平生町庁舎管理規則

昭和47年9月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、庁舎の管理について必要な事項を定め、庁舎における秩序の維持及び災害の防止を図り、もって公務の円滑な処理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備をいう。

(庁舎管理者)

第3条 庁舎の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる者がこれを所掌するものとする。

(1) 本庁の庁舎(他に規定するものを除く。) 総務課長

(2) 本庁の庁舎(議場その他議会部局の所管する事務室等に限る。) 議会事務局長

(3) 行政機関の使用する庁舎 当該行政機関の長

(4) その他の庁舎 当該庁舎を所管する所属長

2 前項の規定により庁舎の管理に関する事務を所掌する者を、庁舎管理者という。

(事務の総括)

第4条 庁舎の管理に関する事務は、総務課長がこれを総括する。

(職員の協力義務)

第5条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者が当該庁舎の管理に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(庁舎の施錠)

第6条 庁舎管理者は、庁舎の施錠設備を整備し、及び施錠状況を監視し、盗難の予防に努めなければならない。

(駐車場の指定等)

第7条 庁舎管理者は、庁舎における自動車その他の車両(以下「車両」という。)の駐車地域を指定することができる。

2 庁舎管理者は、庁舎の管理のため必要があるときは、庁舎における車両の通行若しくは駐車を制限し、又はこれらを禁止することができる。

(会議室等の使用)

第8条 会議室その他庁舎管理者が指定した場所(以下「会議室等」という。)を町の事務のために使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の承認を受けなければならない。

(会議室等の目的外使用)

第9条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が町の事務の遂行を妨げず、かつ、庁舎の管理上支障がないと認められるもので、特に庁舎管理者が許可した場合は、この限りでない。

(物品販売等の禁止)

第10条 何人も庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁舎管理上支障がないと認められるもので、特に庁舎管理者が許可した場合は、この限りでない。

(1) 町の事務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為

(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。)を配布し、又は掲示する行為

(3) テントその他これに類する施設を設置する行為

(4) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの又は拡声器、宣伝車等を所持し、又は持ち込もうとする行為

第11条 削除

(禁止及び退去命令)

第12条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、その行為を禁止し、又は庁舎の管理上必要があるときは、庁舎から退去を命ずることができる。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとしている者

(3) 粗暴な行動又は泥酔等により他人に迷惑を及ぼすおそれがある者

(4) 庁舎を破壊し、若しくは損傷し、又はこれらの行為をするおそれがある者

(5) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はしようとする者

(6) けん騒にわたる行為、ねり歩き、座込みその他庁舎の静穏を害し、若しくは通行の妨害となる行為をし、又はしようとする者

(7) 職員に面会を強要する者

(8) 金銭、物品等の寄附を強要し、若しくは押売りをし、又はしようとする者

(9) 庁舎に用事がないのに駐車している者

(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持、災害の防止その他庁舎の管理上支障があると認められる行為をし、又はしようとする者

(立入りの制限等)

第13条 庁舎管理者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入る場合において、庁舎の管理のため必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立ち入りの時間又は場所等を制限し、その他必要な措置を執ることができる。

2 庁舎管理者は、前項の場合において、庁舎に立ち入ろうとする者の人数、行動その他の事情から判断して、これらの者の行動が庁舎の管理をみだす行動となるおそれがあると認めるときは、庁舎への立ち入りを禁止することができる。

第14条 削除

(撤去又は搬出命令等)

第15条 庁舎管理者は、この規則又はこの規則に基づく命令に違反して庁舎に物件を持ち込んだ者に対して、直ちにその物件を撤去させ、又は庁舎外へ搬出を命ずるものとする。

2 庁舎管理者は、前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去し、若しくは搬出しないとき又はその者が判明しないとき若しくは緊急の必要があると認めるときは、これを撤去し、又は搬出するものとする。

(火気の使用の制限等)

第16条 庁舎の所定以外の場所においてストーブ、電熱器等の火気を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の承認を受けなければならない。

2 庁舎管理者は、庁舎内を禁煙とし、喫煙場所を指定するなどの措置を執らなければならない。

(防火担当責任者)

第17条 庁舎管理者は、別に定める場合を除き、本庁にあっては各庁舎ごとに、その他の庁舎にあっては当該庁舎管理者が必要と認める単位ごとに、防火担当責任者を定め、当該場所における火器の管理等、火災防止のためその者に必要な措置をさせなければならない。

(消防設備の整備等)

第18条 庁舎管理者は、庁舎に適応する消火用機器類、防火扉、防火用水、避難器具及び救急器具の整備、点検その他火災予防のための必要な措置を執らなければならない。

(巡回)

第19条 庁舎管理者は、その指定した者に定時又は随時に庁舎を巡回させ、火災、盗難その他災害の発生の防止に努めなければならない。

(非常連絡)

第20条 所属長は、庁舎の火災、水害その他災害の発生に備えて、あらかじめ所属職員の連絡及び招集の方法を講じておかなければならない。

(非常持出し)

第21条 所属長は、庁舎の火災、水害その他災害の発生に備えて、あらかじめ重要物件の非常持出しについて適切な措置を講じておかなければならない。

(事故の届出)

第22条 庁舎において火災、盗難等があったときは、その事実を知った者は、直ちにその旨を庁舎管理者に届け出なければならない。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

平生町庁舎管理規則

昭和47年9月1日 規則第10号

(平成22年4月1日施行)