○公用自動車安全運行管理規程

昭和42年4月1日

訓令第1号

第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき公用自動車の安全運行管理について必要な事項を定めるものとする。

第2条 公用自動車の安全運行を管理するために、安全運転管理者(以下「管理者」という。)をおく。

2 管理者を補助するため副安全運転管理者をおくことができる。

3 管理者及び副安全運転管理者は、町長が任命する。

第3条 管理者は、公用自動車の安全運行を管理するため次の各号に定める事項を行う。

(1) 毎月15日(その日が町の休日に当たるときは、その日の翌日においてその日に最も近い休日等以外の日)に公用自動車の点検を各課(室・施設)に行わせ、別に定める公用車点検表を提出させる。

(2) 公用自動車の故障を発見した場合は、その直前の使用者に対して修理の方途を講ずることを命じ、整備されるまで運行を停止させなければならない。

(3) 運転予定者の健康状態が正常でないと認めた場合は、課(室)長に対して運転させないよう勧告しなければならない。

第4条 (室)長は、公用自動車の安全運行について常に留意し、職員に対して交通安全教育を徹底させるとともに、管理者の業務に協力しなければならない。

第5条 公用自動車を使用しようとする者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 修理を要する箇所を発見したときは、課(室)長に報告するとともに管理者の指示に従うこと。

(2) 自動車を運転するに当たっては、交通法規を遵守し、事故を起こさないよう留意すること。

(3) 健康状態が正常でない場合は、運転してはならない。

(4) 公用自動車を使用後、使用者は清掃をなし、異状の有無を点検し、遅滞なく運転日誌に記入の上、課(室)長に報告しなければならない。

第6条 公用自動車を使用する者は、交通法規に違反し、又は重大なる過失等により公用自動車を破損した場合は、修理費の一部を負担させることがある。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第4号)

この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第5号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

公用自動車安全運行管理規程

昭和42年4月1日 訓令第1号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和42年4月1日 訓令第1号
昭和51年9月1日 訓令第2号
昭和60年12月25日 訓令第4号
平成6年4月1日 訓令第1号
平成10年3月30日 訓令第5号
平成11年7月1日 訓令第2号
平成19年7月1日 訓令第9号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成29年3月6日 訓令第2号
令和4年3月29日 訓令第2号