○平生町船員法事務の取扱いに関する条例
昭和48年3月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、船員法(昭和22年法律第100号)第104条の規定に基づき、船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)及び船員法事務取扱要領(昭和38年員基第53号)の規定により、船員法事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱事務)
第2条 町長は、次の各号に掲げる船員法事務を行うものとする。
(1) 船舶航行に関する報告書の証明
(2) 雇入契約のない船長の就退職等の証明
(3) 船員手帳記載事項の証明
(手数料)
第3条 前条の証明を受けようとする者は、平生町手数料徴収条例(平成12年平生町条例第20号)の規定による手数料を納付しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年2月3日から適用する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。