○平生町船員法事務の取扱いに関する規則
昭和48年3月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 船員法事務の取扱いに関して、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。
(証明書の交付等)
第2条 平生町船員法事務の取扱いに関する条例(昭和48年平生町条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1号による船舶航行に関する報告証明は、報告書の写しの末尾に、次の文例による証明を行い、町長印を押すものとする。
第4条 条例第2条第3号による船員手帳記載事項の証明は、審査の結果証明してさしつかえないと認めたときは、記載事項の余白に、次の文例により証明を行い、町長印を押すものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年2月3日から適用する。