○平生町船員法事務の取扱いに関する規則

昭和48年3月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 船員法事務の取扱いに関して、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。

(証明書の交付等)

第2条 平生町船員法事務の取扱いに関する条例(昭和48年平生町条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1号による船舶航行に関する報告証明は、報告書の写しの末尾に、次の文例による証明を行い、町長印を押すものとする。

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第3条 条例第2条第2号による雇入契約のない船長の就退職等の証明は、審査の結果証明してさしつかえないと認めたときは、船員法事務取扱要領(昭和38年員基第53号)の規定に準じ、官庁公認印欄に様式第2号の規定による町印を押すものとする。

第4条 条例第2条第3号による船員手帳記載事項の証明は、審査の結果証明してさしつかえないと認めたときは、記載事項の余白に、次の文例により証明を行い、町長印を押すものとする。

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(船員法事務の訂正)

第5条 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)及び条例の規定により行う船員法事務で、審査の結果訂正した場合は、様式第1号の規定による町印を押すものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年2月3日から適用する。

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平生町船員法事務の取扱いに関する規則

昭和48年3月15日 規則第1号

(昭和48年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和48年3月15日 規則第1号