○平生町地籍調査における標識等の管理及び保全に関する規則
平成10年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第30条及び第31条の規定に基づき、地籍調査によって設置した標識等の損傷、滅失を防止し、その管理保全に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「標識等」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点として設置した標杭(標石、プラスチック杭、鋲)をいう。
(管理保全)
第3条 何人も、移転、き損その他の行為により、標識等の効用を害してはならない。
2 町長は、標識等を点検管理し、保全に努めなければならない。
3 標識等の滅失、き損その他異状があることを発見した場合は、遅滞なく原因を追求し、必要な手段を講ずるものとする。
(移転等)
第4条 標識等の敷地又はその付近で、標識等のき損その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、町長に対しその着手1月前までに地籍調査標識等移転申請書(様式第1号)を提出し、協議しなければならない。
2 町長は、前項の申請にその理由があると認める場合においては、これを移転するものとする。
3 前項の場合において、その移転に要する費用は、移転を申請した者が負担しなければならない。ただし、町長が特にその必要を認めた場合においては、これを減免することができる。
(き損等)
第5条 標識等の滅失、き損その他その効用を害する行為をした者は、直ちに地籍調査標識等損傷届(様式第2号)により町長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、その復元に要する費用は、当該者において負担しなければならない。ただし、やむを得ない正当な理由があると認めた場合においては、その費用を減免することができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。