○平生町長の職務代理者を定める規則
平成17年2月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する場合に町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
(上席の職員の指定)
第3条 法第152条第3項の規定による上席の職員は、課長又は室長の職にある職員とし、その順序は、平生町課制条例(昭和31年平生町条例第12号)第1条に規定する課(室)の順序によるものとする。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。