○平生町役場事務決裁規程

昭和30年9月10日

規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務の円滑な執行を期するとともに責任の範囲を明らかにするため、決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長、次号の専決をする者(以下「専決者」という。)又は第3号の代決をする者(以下「代決者」という。)が事務に関して意思の決定をすることをいう。

(2) 専決 この規程により定められた責任範囲の事務に対して常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 町長及び専決者が不在の場合において、この規程により定められた者が代って決裁することをいう。

(4) 不在 町長及び専決者が出張、休暇等の理由により決裁できない状態をいう。

(5) 課長 平生町課制条例(昭和31年平生町条例第12号)に規定する課及び室の長をいう。

(決裁手続)

第3条 事務の決裁は、原則として主務班長から順次直属上司を経て受けなければならない。ただし、予算執行に係るものについては、主務課長から財政担当課長を経て決裁を受けなければならない。

第4条 削除

(専決)

第5条 専決者及びその専決事項は、別表のとおりとする。ただし、特命のあった事項及び重要若しくは異例と認められる事項又は新規の事項については町長の決裁を受けなければならない。

2 別表に明示されていない事務であっても事案の内容により専決することが適当であると推定できるものは、あらかじめ上司の承認を受けた後、この規程に準じて処理することができる。

(代決)

第6条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長及び副町長が共に不在のときは、町長の指名した者がその事務を代決する。

第7条 別表において副町長の欄に掲げる専決事項について、副町長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。

2 前項の場合において、主務課長が不在のときは、他の課長がその事務を代決する。

3 第1項の専決事項のうち、予算執行に係るものについては、副町長が不在のときは財政担当課長がその事務を代決し、副町長及び財政担当課長が共に不在のときは、財政担当課長補佐がその事務を代決する。

第8条 別表共通専決事項において課長等の欄に掲げる専決事項及び固有専決事項(副町長欄を除く。)について、専決者が不在のときは、主務課長補佐がその事務を代決する。

2 前項の場合において、課長補佐が不在のときは、主務班長がその事務を代決する。

3 第1項の専決事項のうち、予算執行に係るものについては、財政担当課長が不在のときは財政担当課長補佐がその事務を代決し、財政担当課長及び財政担当課長補佐が共に不在のときは財政担当班長がその事務を代決する。

4 専決者及び代決者が共に不在のときは、副町長の決裁を受けなければならない。ただし、副町長が不在の場合において、極めて緊急性が高く、やむを得ない事情と判断されるものについては、主務担当課における上級の職員が代決をすることができる。

5 出張所長及び保育園長の専決事項については、専決者が不在のときは、前各項の規定にかかわらず、各組織における上級の職員が代決する。

(代決の制限)

第9条 第6条から前条までの規定は、重要又は異例に属するものについては適用しない。

(代決後の措置)

第10条 代決者が代決する場合は、その文書に「後閲」と明記しなければならない。

2 前項の文書は、起案者の責任において速やかに後閲を受けなければならない。

(報告)

第11条 専決者及び代決者は、必要と認めるときは専決又は代決した事項を上司に報告しなければならない。

(合議を受けた者が不在のときの措置)

第12条 合議を受けた者が不在のときの措置は、第8条の規定を準用する。この場合において、「主務課長」又は「課長」とあるのは「合議を受けた課長」と、「代決する」とあるのは「代って処理する」とそれぞれ読み替えるものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 削除

3 平生町出張所長代決規程(昭和30年平生町規程第3号)は、この規程施行の日から廃止する。

(昭和31年規則第7号)

この規則は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和31年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和34年規程第2号)

1 この規程は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年規程第6号)

この規程は、昭和35年11月1日から施行する。

(昭和36年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年11月1日から適用する。

(昭和43年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年訓令第5号)

この訓令は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和46年訓令第1号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行し、昭和45年度の予算の執行及び支出命令については、なお従前の例による。

(昭和47年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、支出負担行為及び支出命令の改正部分については、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和55年訓令第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第2号)

この規程は、昭和58年2月14日から施行する。

(昭和60年訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第2条、第7条、第8条及び第13条の改正規定並びに別表企画財政室長専決事項及び総務課長専決事項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成元年訓令第2号)

この規程は、平成元年8月1日から施行する。

(平成4年訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行し、平成3年度の予算の執行及び支出命令については、なお従前の例による。

(平成5年訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第4号)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

(平成8年訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第3号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成14年訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

別表(第5条関係)

共通専決事項

専決区分

専決事項

副町長

課長等

備考

1 服務

 

 

 

(1) 旅行命令及び復命受領

課長職の県内及び宿泊を要しない県外

所属職員の県内及び宿泊を要しない県外

(2) 時間外勤務命令及び休日勤務命令

全部

 

(3) その他

課長職の服務

所属職員の服務

2 事務分担

 

所属職員の事務分担(班長職を除く。)

 

3 庁用自動車の運行管理

 

全部

 

4 告示及び公告

重要なもの

軽易なもの

 

5 通知・報告・照会・回答・届出・進達・副申・申請等

重要なもの

軽易なもの

 

6 証明

 

公簿に基づく証明

 

7 閲覧

 

公簿の閲覧

 

8 報酬、給料、職員手当、共済費、負担金補助及び交付金のうち職員退職手当業務負担金に係る支出負担行為及び支出命令

全部

 

 

9 需用費のうち光熱水費、役務費のうち電話料に係る支出負担行為及び支出命令

10万円以上のもの

10万円未満のもの

10万円未満のものについては、財政担当課長に限る。

10 災害補償費、報償費、交際費、需用費のうち食糧費、委託料、工事請負費、負担金補助及び交付金、貸付金、補償補填及び賠償金、償還金利子及び割引料、投資及び出資金、積立金、寄附金、繰出金に係る支出負担行為及び支出命令

1件につき10万円以上、100万円未満のもの

1件につき10万円未満のもの

1件につき10万円未満のものについては、財政担当課長に限る。

11 8、9及び10以外の費目に係る支出負担行為

 

全部

 

12 8、9及び10以外の費目に係る支出命令

1件につき10万円以上、100万円未満のもの

1件につき10万円未満のもの

1件につき10万円未満のものについては、財政担当課長に限る。

13 予算の流用

100万円未満のもの

 

 

14 不用品の処分に関すること。

全部

 

売払いを除く。

15 出張所において調査を要することに関すること。

 

全部

課長に限る。

16 公の施設の使用に関すること。


全部


固有専決事項

名称

専決事項

副町長

町民の行う簡易な相談及び照会等に関すること。

研修会、講習会及び講演会の企画に関すること。

臨時職員の任免に関すること。

町長から命令を受けた事項に関すること。

総務課長

文書管理に関すること。

公印の使用に関すること。

議会に係る議案の配布に関すること。

電話及び光熱使用の管理に関すること。

簡易な備品の一時貸出しに関すること。

気象警報に関すること。

宿直及び日直に関すること。

職員扶養親族、住居手当及び児童手当の認定に関すること。

通勤手当の認定及び支給額の決定に関すること。

職員の身分及び健康状態に係る証明に関すること。

職員に係る県及び町税の特別徴収に関すること。

源泉徴収に関すること。

行政無線に関すること。

地域振興課長

軽易な企画調査に関すること。

統計調査の推薦に関すること。

統計調査の審査及び集計に関すること。

デジタル推進課長

公式ホームページの更新に関すること。

町民福祉課長

戸籍及び住民基本台帳に関すること。

住民の印鑑登録に関すること。

埋火葬許可に関すること。

旅券発給に関すること。

遺族援護に関すること。

引揚げ援護に関すること。

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護費の支払手続の処理に関すること。

福祉医療費助成の受給資格の決定に関すること。

児童手当の受給資格及び額の決定に関すること。

児童館の使用許可及び附属器具の使用許可に関すること。

児童館の運営計画の実施に関すること。

行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

税務課長

町税の調定に関すること。

町税の申告に関すること。

町税の賦課及び納税通知に関すること。

町税の督促に関すること。

町税の滞納処分に関すること。

徴収猶予に関すること。

換価猶予に関すること。

原動機付自転車の標識交付に関すること。

自動車の臨時運行に関すること。

健康保険課長

国民健康保険の被保険者の資格等に関すること。

国民健康保険の保険給付に関すること。

国民年金事務に関すること。

後期高齢者医療保険事務に関すること。

妊産婦届出の処理に関すること。

軽易な感染症予防業務に関すること。

保健師巡回日誌の処理に関すること。

介護保険被保険者の資格の得喪に関すること。

要介護認定及び調査に関すること。

介護保険の給付に関すること。

介護保険料の督促及び催告に関すること。

産業課長

農林水産物の病害虫駆除の指導監督に関すること。

家畜の審査及び登録に関すること。

家畜の衛生に関すること。

鳥獣飼養に関すること。

観光団体との連絡調整に関すること。

計量器の検定に関すること。

融資申込みに対する融資副申に関すること。

建設課長

地図等の販売に関すること。

地籍調査に係る現地立会いに関すること。

環境政策室長

有害鳥獣駆除に関すること。

会計管理者

出納室の事務分担に関すること。

佐賀出張所長

戸籍及び住民基本台帳に関すること。

住民の印鑑登録に関すること。

埋火葬許可に関すること。

行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

転入転出の手続に関すること。

電話及び光熱使用の管理に関すること。

非常事態発生時の場合の応急措置に関すること。

簡易な出張所備品の一時貸出しに関すること。

保育園長

保育事業の実施に関すること。

給食業務の実施に関すること。

研修及び講習に関すること。

園内の施設、備品等の使用管理に関すること。

園内の規律取締りに関すること。

非常勤保育士等の養成に関すること。

日直者

埋火葬許可証の交付に関すること。

平生町役場事務決裁規程

昭和30年9月10日 規程第21号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和30年9月10日 規程第21号
昭和31年4月1日 規則第7号
昭和31年8月10日 規程第5号
昭和31年9月1日 規則第12号
昭和31年12月20日 規程第10号
昭和34年4月1日 規程第2号
昭和35年11月1日 規程第6号
昭和36年4月1日 規程第1号
昭和43年7月1日 訓令第3号
昭和44年6月15日 訓令第5号
昭和46年3月20日 訓令第1号
昭和47年1月1日 訓令第1号
昭和48年7月1日 訓令第4号
昭和49年1月9日 訓令第2号
昭和50年4月1日 規程第2号
昭和51年9月1日 訓令第3号
昭和55年3月18日 訓令第1号
昭和58年2月12日 訓令第2号
昭和60年3月25日 訓令第1号
平成元年6月30日 訓令第2号
平成4年3月25日 訓令第1号
平成5年4月1日 訓令第2号
平成6年11月1日 訓令第4号
平成8年3月29日 訓令第1号
平成9年3月28日 訓令第1号
平成10年3月30日 訓令第1号
平成11年7月1日 訓令第3号
平成14年3月29日 訓令第2号
平成15年3月28日 訓令第3号
平成17年3月1日 訓令第1号
平成17年4月1日 訓令第5号
平成18年4月1日 訓令第1号
平成19年4月1日 訓令第4号
平成19年7月1日 訓令第10号
平成20年3月27日 訓令第2号
平成21年3月23日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第4号
平成24年4月1日 訓令第3号
平成24年9月18日 訓令第4号
平成29年3月6日 訓令第1号
令和4年3月29日 訓令第2号