○平生町出張所長代決規程

昭和30年4月8日

規程第4号

第1条 出張所長が代決する事項は、本規程の定めるところによる。ただし、事の異例に渉るものは、町長の決裁を受けなければならない。

第2条 次の事項は出張所長がこれを代決する。

(1) 所属職員の休暇忌引に関すること。

(2) 所属職員の諸願届の処理に関すること。

(3) 非常事態発生の場合の応急措置に関すること。

(4) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(5) 住民の印鑑登録に関すること。

(6) 埋火葬認可に関すること。

(7) 町収入金の収納に関すること。

(8) 台帳又は原簿による諸証明に関すること。

(9) 簡易な証明に関すること。

(10) 本庁及び他官庁その他一般連絡に関すること。

(11) その他町長が出張所長の代決を認め指示したこと。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年訓令第2号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

平生町出張所長代決規程

昭和30年4月8日 規程第4号

(令和3年5月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和30年4月8日 規程第4号
昭和51年9月1日 訓令第4号
昭和55年3月18日 訓令第2号
平成9年3月28日 訓令第2号
平成14年3月29日 訓令第3号
平成15年3月28日 訓令第1号
平成23年2月10日 訓令第1号
令和3年5月25日 訓令第3号