○平生町条例の左横書き等に関する特別措置条例

平成6年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、現に効力を有する平生町の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めるとともに、当該条例の内容、効力等に影響を及ぼさない限度において、用字、用語等の形式を整備するため必要な措置を定めることを目的とする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の条例は、左横書きに改める。

2 前項に規定する左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次に定めるところによる。

(1) 既存の条例中の漢数字は、アラビア数字に改める。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 固有名詞

 数量の感じの薄い語

(2) 既存の条例中の号の番号は、アラビア数字を( )で囲んだものを用い、号の細分は片仮名による50音順とし、さらにその細分はアイウエオのそれぞれを( )で囲んだものに改める。

(3) 既存の条例中、次の表の左欄に掲げる字句は、右欄に掲げる字句に改める。

左の

次の

左に

次に

右に

上記に

上欄

左欄

下欄

右欄

(4) 既存の条例中、特に形式を縦書きに定めているものを除くほか、表及び様式の右端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。この場合において、その形式が左横書きとなっているものについては、この限りでない。

(その他の措置)

第3条 この条例に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において改めるものとする。

2 前項に規定する必要な措置は、おおむね次のとおりとする。

(1) 句読点の整理を行うこと。

(2) 法令、条例等の引用を統一すること。

(3) 表及び様式の整備を行うこと。

(4) 拗音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記を小書きにすること。

(5) 前各号に定めるもののほか、その他必要なこと。

この条例は、公布の日から施行し、第1条の目的達成をもって、その効力を失う。

平生町条例の左横書き等に関する特別措置条例

平成6年3月24日 条例第1号

(平成6年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成6年3月24日 条例第1号