○平生町公印取扱規程

昭和30年3月31日

規程第2号

第1条 平生町公印の制定、保管及び使用その他公印の取扱いについて必要な事項は、この規程によるものとする。

第2条 この規程において「公印」とは、次に掲げる印章をいう。

平生町印、町役場印、町長印、町長職務代理者印、会計管理者印、副町長印、出張所印、出張所長印、課長印、室長印、保育園長印

第3条 公印の保管及び取扱いの責任者として、各公印についてそれぞれ公印表(別表)に定める公印保管者を置く。

2 公印保管者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、紛失、損傷、不正使用等の事故がないように十分な注意を払わなければならない。

第4条 公印の種類、寸法、刻字、個数、公印保管者及びその用途は、公印表のとおりとする。

第5条 公印の新調、改刻又は廃止は、当該公印の公印保管者が、総務課長と協議のうえ、これを行うものとする。

2 公印保管者の名称変更は、新たに当該公印の公印保管者となった者が、これを行うものとする。

3 前2項の規定を行うときは、公印異動書兼公印台帳(様式第1号。以下「台帳」という。)を町長に提出しなければならない。

第6条 総務課長は、前条第3項の規定により提出を受けた台帳を整理保存しなければならない。

2 総務課長は、公印の使用及び管理状況等について調査し、又は報告を求めることができる。

第7条 第5条第1項の規定により公印が廃止されたときは、公印保管者は、当該公印を速やかに総務課長に引き渡さなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により引渡しを受けた公印を、これを廃止した日から起算して5年間保存しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により保存すべき期間を経過した公印を切断、焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。

第8条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、原則として錠を施し、次の区分により公印の使用及び保管の責めに任じなければならない。

(1) 執務時間中は、当該公印保管者

(2) 休日及び退庁時限後は、会計管理者

(3) 保管場所以外で使用する場合は、その持出期間中は当該使用職員

2 前項第1号の当該公印保管者が不在のときは、当該公印保管者が指名した職員にその事務を代行させることができる。

3 第1項第2号の場合で、公印保管者が確実に保管することができる場合は、当該公印保管者が保管することができる。

第9条 公印は、保管場所以外に持ち出して使用してはならない。ただし、やむを得ない事由により、公印持出使用簿(様式第2号)に記載して総務課長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の規定により公印を持ち出した者は、帰庁後、速やかに公印を返戻するとともに、公印の使用状況について総務課長に報告しなければならない。

第10条 公印は、公文書に押印するほか、これを使用してはならない。

2 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、その文書の決裁を受けた後に使用する。ただし、公印保管者が特に認めたときは、この限りでない。

第11条 定例かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印の押印を必要とするもので、町長が適当と認めたときは、当該事務に使用すべき公印の印影を原寸により又は所定の寸法に伸縮した印影を当該文書に刷り込んで、公印の押印に代えることができる。

2 刷込印刷をしようとする課(室)長、所属機関の長及び会計管理者(以下「課長等」という。)は、公印刷込印刷承認申請書(様式第3号)により、町長の承認を得なければならない。

3 刷込みに使用した公印の印影の原版は、公印保管者が不正使用等のないよう適正に管理しなければならない。

4 課長等は、第1項の規定により印影の刷込みをした印刷物について、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

第12条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行う場合において、町長が特に必要と認めるときは、当該事務に使用すべき公印の印影を原寸により又は所定の寸法に伸縮して電子計算機に登録し、その登録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該文書に出力して公印の押印に代えることができる。

2 電子公印を使用する課長等は、電子公印使用承認申請書(様式第4号)により、町長の承認を得なければならない。

3 電子公印を使用する課長等は、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子公印を適正に管理しなければならない。

4 電子公印を使用する課長等は、その使用が終わったときは、速やかに電子計算機に登録した公印の印影を消去し、電子公印使用終了報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

第13条 公印保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに公印事故報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

第14条 この規程により町長に提出する書類は、総務課長を経由しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年規則第7号)

この規則は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年規則第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和34年訓令第2号)

1 この規程は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第2条中公印表については昭和34年7月1日から施行する。

2 この規程施行のとき従前の規程等による様式を使用している帳簿その他用紙等は、この規程の規定にかかわらず、なお当分の間当該帳簿その他用紙等を使用することができる。

(昭和35年訓令第7号)

この規程は、昭和35年11月1日から施行する。

(昭和35年訓令第9号)

この規程は、昭和35年12月1日から施行する。

(昭和38年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年訓令第2号)

この訓令は、昭和42年6月20日から施行する。

(昭和43年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、町長印・戸住専用の改正部分は、昭和51年9月13日から施行する。

(昭和57年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第6号)

この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令第4号)

この訓令は、平成5年12月1日から施行する。

(平成11年訓令第5号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の平生町公印取扱規程に規定された公印を使用した書面であってなお効力を有するものにあっては、改正後の平生町公印取扱規程に規定する公印を使用した書面とみなす。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

公印表

公印番号

種類

寸法(ミリメートル)

刻字

ひな形

個数

公印保管者

用途

1

平生町印

24×24

平生町印

画像

1

総務課長

公文書用

2

町役場印

37×37

山口県熊毛郡平生町役場之印

画像

1

総務課長

公文書用

3

町役場印

25×25

山口県熊毛郡平生町役場印

画像

1

総務課長

公文書用

4

町役場印

25×25

山口県熊毛郡平生町役場印

画像

1

出張所長

公文書用

5

町長印

18×18

山口県熊毛郡平生町長之印

画像

1

総務課長

公文書用

6

町長印

24×24

山口県熊毛郡平生町長之印

画像

1

総務課長

公文書用

7

町長印

21×21

山口県熊毛郡平生町長之印

画像

2

総務課長

公文書用

8

町長印

21×21

山口県熊毛郡平生町長之印・戸住専用

画像

1

町民福祉課長

戸籍事務諸証明用

9

町長印

21×21

山口県熊毛郡平生町長之印

画像

1

出張所長

公文書用

10

町長印

7×7

平生町長

画像

2

健康保険課長

国民健康保険被保険者用

11

町長印

縦8×横10

平生町長之印

画像

1

町民福祉課長

障害関係証明用

12

町長印

12×12

山口県熊毛郡平生町長之印

画像

1

税務課長

納税通知書用税務証明用

13

町長職務代理者印

21×21

山口県熊毛郡平生町長職務代理者之印

画像

1

総務課長又は町長職務代理者

公文書用

14

副町長印

18×18

山口県熊毛郡平生町副町長之印

画像

1

副町長

公文書用

15

会計管理者印

18×18

山口県熊毛郡平生町会計管理者之印

画像

1

会計管理者

公文書用

16

出張所印

30×30

山口県熊毛郡平生町役場佐賀出張所

画像

1

出張所長

公文書用

17

出張所長印

17×17

山口県熊毛郡平生町役場佐賀出張所長印

画像

1

出張所長

公文書用

18

課長印

17×17

課長之印

画像

1

総務課長

公文書用

19

保育園長印

24×24

山口県熊毛郡平生町立保育園長之印

画像

1

町民福祉課長

公文書用

20

町長印

21×21

山口県熊毛郡平生町長之印

画像

1

出張所長

公文書用

21

町長印

7×7

平生町長

画像

1

出張所長

国民健康保険被保険者用

22

町長職務代理者印

21×21

山口県熊毛郡平生町長職務代理者之印

画像

1

出張所長

公文書用

23

町長印

縦4.5×横10.5

平生町長

画像

1

町民福祉課長

在留カード、住民基本台帳カード、個人番号カード及び特別永住者証明書記載用

1

出張所長

個人番号カード

24

室長印

17×17

室長之印

画像

1

総務課長

公文書用

画像

画像

画像

画像

画像

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平生町公印取扱規程

昭和30年3月31日 規程第2号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和30年3月31日 規程第2号
昭和30年4月11日 規則第5号
昭和31年4月1日 規則第7号
昭和31年9月1日 規則第12号
昭和33年1月11日 規則第2号
昭和34年4月1日 訓令第2号
昭和35年11月1日 訓令第7号
昭和35年12月1日 訓令第9号
昭和38年4月1日 訓令第2号
昭和42年6月19日 訓令第2号
昭和43年4月1日 訓令第2号
昭和44年4月1日 訓令第2号
昭和48年4月1日 訓令第1号
昭和49年1月9日 訓令第3号
昭和50年1月10日 訓令第1号
昭和51年9月1日 訓令第6号
昭和57年5月13日 訓令第1号
昭和60年12月25日 訓令第6号
平成元年3月25日 訓令第1号
平成5年12月1日 訓令第4号
平成11年7月1日 訓令第5号
平成17年3月1日 訓令第2号
平成17年4月1日 訓令第6号
平成19年4月1日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年3月23日 訓令第1号
平成25年3月19日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第1号
平成27年12月22日 訓令第2号
平成29年3月6日 訓令第2号
令和3年3月23日 訓令第2号
令和4年3月29日 訓令第2号