○平生町情報公開条例

平成14年3月29日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町民の知る権利を尊重し、町がその行政の諸活動について町民に説明する責務を果たすことが重要であることにかんがみ、町が保有する行政情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、町政の透明性の向上と公正な運営を図るとともに、その運営に対する町民の理解及び信頼を確保し、もって町民の町政への参加を一層促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は配布することを目的として発行されるものを除く。

(適用除外)

第3条 この条例は、次に掲げる公文書の開示については、適用しない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合における当該公文書

(2) 図書館等において一般の利用に供することを目的として保管されている公文書

(実施機関の責務)

第4条 実施機関は、町民の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるよう、この条例を解釈し、運用しなければならない。

2 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第5条 公文書の開示を求めるものは、この条例の目的に従い、その権利を正当に行使しなければならない。

2 公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に従い、適正に使用しなければならない。

3 実施機関は、明らかに権利の濫用に当たると認められる開示請求又は実施機関の指導又は要請にかかわらず不適正な使用を繰り返すもの又はそのおそれのあるものの開示請求については、その請求を却下することができる。

(開示請求権)

第6条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示の請求方法)

第7条 前条の規定により公文書の開示を請求しようとするものは、請求書に次に掲げる事項を記載し、実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 開示の請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第8条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求があった日から起算して15日以内に、当該開示請求に係る公文書の開示をするかどうかの決定をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないと認められるときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、当該延長の理由及び期間を開示請求をしたもの(以下「請求者」という。)に速やかに通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、当該決定の内容を請求者に速やかに通知しなければならない。

4 実施機関は、公文書を開示しない旨の決定(第11条の規定により開示の請求に係る公文書の一部を開示しない旨の決定を含む。)をした旨の通知をするときは、その理由及び公文書に記録されている情報が第10条各号に掲げる情報に該当しないこととなる期日を明示できる場合にあっては当該期日を記載した書面によらなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に当該実施機関以外のものに関する情報が記録されているときは、必要に応じ、そのものの意見を聴くものとする。

(開示の実施)

第9条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書を開示する旨の決定(第11条の規定により開示の請求に係る公文書の一部を開示する旨の決定を含む。)をしたときは、速やかに請求者に対して、当該公文書の開示をしなければならない。

2 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(公文書の開示義務)

第10条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 町の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公文書の存否に関する情報)

第12条 公文書の開示請求に対し、当該開示の請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、第10条各号のいずれかに該当する情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第12条の2 開示請求に対する決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(諮問)

第13条 実施機関は、開示請求に対する決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに平生町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年平生町条例第19号)第1条に規定する平生町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者からの当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該審査請求に対する裁決を行うものとする。

(情報公開の総合的推進)

第14条 実施機関は、その保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、この条例に定めるところにより公文書の開示を行うほか、情報提供施策及び情報公開制度の拡充を図ることによって、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(運用状況の公表)

第15条 町長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用状況をとりまとめ、公表するものとする。

(費用負担)

第16条 第6条の規定による請求に係る公文書の閲覧については、手数料は徴収しない。ただし、公文書の写しの交付等に要する費用は、請求者の負担とする。

(その他)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成14年4月1日以後に作成又は取得した公文書について適用する。

(適用日前の公文書の公開)

3 実施機関は、適用日前に作成又は取得した公文書について、開示の請求があった場合、この条例の趣旨にのっとり、これに応ずるよう努めるものとする。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この条例の施行後も、なお従前の例による。ただし、第3条の規定による改正後の平生町固定資産評価審査委員会条例第4条第2項、第3項及び第6項、第6条第2項、第3項及び第5項並びに第11条第1項の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

平生町情報公開条例

平成14年3月29日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)