○フィルム及び電磁的記録の開示の方法に関する規則

平成14年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町情報公開条例(平成14年平生町条例第2号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、フィルム及び電磁的記録(以下「フィルム等」という。)の開示の方法に関して必要な事項を定めるものとする。

(開示の方法)

第2条 フィルム等の開示の方法は、次の各号に掲げる方法とする。

(1) マイクロフィルム 次に掲げる方法

 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したものの閲覧

 当該マイクロフィルムを用紙に印刷したものの閲覧又は交付

(2) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧又は交付

(3) スライド(次項に規定する場合におけるものを除く。) 次に掲げる方法

 当該スライドを専用機器により映写したものの閲覧

 当該スライドを印画紙に印画したものの交付

(4) 録音テープ(次項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付

(5) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

(6) 電磁的記録(前2号又は次号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるよう組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

 当該電磁的記録を実施機関の保有する専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ等に複写したものの交付

(7) 映画フィルム 次に掲げる方法

 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴

 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付

2 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における条例第2条第3号の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴

(2) 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付

3 前2項に規定する方法により提供し、又は提示することができないフィルム及び電磁的記録についての条例第2条第3号の規則で定める方法は、実施機関が別に定める方法とする。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

フィルム及び電磁的記録の開示の方法に関する規則

平成14年3月29日 規則第6号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開
沿革情報
平成14年3月29日 規則第6号