○町長が管理する公文書の開示に関する規則

平成14年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町情報公開条例(平成14年平生町条例第2号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、町長が管理する公文書の開示について必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第7条第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の方法

(2) 開示請求に係る公文書の写しの送付を希望する場合にあっては、その旨

2 条例第7条に規定する書面は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(公文書不存在の通知)

第3条 町長は、開示請求に係る公文書が存在しないことが明らかになったときは、速やかに、請求者に対し、その旨を公文書不存在通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(決定通知書等)

第4条 条例第8条第2項に規定する書面は、決定期間延長通知書(様式第3号)とする。

2 条例第8条第3項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書とする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第4号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第5号)

(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定 公文書非開示決定通知書(様式第6号)

(閲覧の制限等)

第5条 公文書を閲覧しようとする者は、当該公文書を閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、公文書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前項の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者

(2) 公文書を汚損し、若しくは破損し、又はこれらの行為をするおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、町長が管理する公文書の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この規則の施行後も、なお従前の例による。

(平成28年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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町長が管理する公文書の開示に関する規則

平成14年3月29日 規則第5号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開
沿革情報
平成14年3月29日 規則第5号
平成28年3月24日 規則第6号
平成28年7月29日 規則第12号
平成29年3月24日 規則第9号
令和5年12月25日 規則第27号