○平生町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を提示し、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、当該申請者が本人であること、及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、当該登録申請者に自らその回答書を持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合における確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したものの提示があったとき。

(2) 本町において印鑑の登録を受けている者が、登録申請者が本人であることに相違ない旨保証した書面を提出したとき。

3 前項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該申請が適正でないと認められたときは、当該申請は受理しない。

(登録印鑑の不受理)

第5条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印形が変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの及び1辺の長さ6ミリメートルの正方形に収まるもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) その他町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 登録できる印鑑の数量は、1人につき1個に限るものとする。

2 町長は、第4条の規定による確認が終ったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑の登録を行わなければならない。

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を備え前条の規定による印鑑の登録を受けるべき者について、次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) 印影

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、登録をした場合には、当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又は第4条第2項に規定する回答書を持参した代理人に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を直接に交付するものとする。

2 第3条ただし書の規定は、前項の交付に準用する。

(登録証の再交付)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、町長に対して登録証の再交付を申請することができる。

2 登録証の再交付の申請は、登録証を添えて書面でしなければならない。

3 町長は、登録証の再交付の申請があったときは、登録証及び印鑑票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して、直接に登録証の再交付をするものとする。

(印鑑登録証の亡失)

第10条 登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときは直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 第3条ただし書の規定は、前項の届出について準用する。

(登録事項の変更)

第11条 登録者又はその代理人は、第7条第3号から第7号までに掲げる登録事項について変更しようとするときは、登録事項変更届に登録証を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは審査した上、登録者に係る登録事項に変更があることを知ったときは職権で住民基本台帳により、当該登録事項について印鑑票を修正しなければならない。

(登録廃止の申請)

第12条 登録者又はその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとするとき、又は登録印鑑を亡失したときは、登録証を提示して書面により町長に印鑑登録廃止の申請をしなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、審査した上、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請があったとき。

(2) 登録証の亡失の届出があったとき。

(3) 登録者が町外に転出したとき。

(4) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1項第1号に該当することとなったとき。

(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) その他、町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

2 町長は、前項第3号又は第4号による場合を除くほか、印鑑票抹消の事実について、当該抹消された者に対して通知しなければならない。

(印鑑登録の証明)

第14条 町長は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により磁気記憶装置内のデータベースに記録したものをプリンターにより打出したものを含む。)について証明する。

2 前項の証明は、電子計算機により作成した証明書又は複写機により作成した証明書を交付することにより行う。

3 前項の証明書には、登録者に係る印鑑票に登録してある第7条第3号第4号第6号及び第7号に掲げる事項を記載するものとする。

(印鑑登録証明の申請)

第15条 登録者又はその代理人は、町長に対し印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えてしなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 町長は、前条の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑登録証明交付申請書の記載事項と印鑑票とを対照し、相違ないことを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(印鑑登録証明の不受理)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 登録証が著しく汚損のため識別が困難であるとき。

(2) 印鑑の提示を求めた場合、これに応じないとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(関係人に対する質問等)

第18条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項について調査することができる。

2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対して質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(閲覧の制限)

第19条 印鑑票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供してはならない。

(平生町行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、平生町行政手続条例(平成9年平生町条例第18号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 平生町印鑑条例(昭和31年平生町条例第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、昭和50年12月27日までは、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は、当該印鑑については適用しない。

4 前項の規定する証明については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成9年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

平生町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月20日 条例第3号

(令和元年12月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第3号
平成9年4月1日 条例第18号
平成9年4月7日 条例第19号
平成12年3月24日 条例第2号
平成24年6月25日 条例第12号
令和元年9月27日 条例第22号
令和元年12月23日 条例第26号