○平生町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年6月2日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年平生町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 代理人選任届 様式第2号

(3) 照会書、回答書 様式第3号

(4) 印鑑登録原票 様式第4号

(5) 印鑑登録証 様式第5号

(6) 印鑑登録証亡失届 様式第6号

(7) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第7号

(8) 印鑑登録証再交付申請書 様式第8号

(9) 印鑑登録廃止申請書 様式第9号

(10) 印鑑登録証明交付申請書 様式第10号

(11) 印鑑登録証明書の交付申請書(電子申請用) 様式第11号

(12) 印鑑登録証明書 様式第12号

(13) 印鑑登録抹消通知 様式第13号

(14) 申出書 様式第14号

(回答書の提出期限)

第3条 条例第3条の規定により印鑑の登録の申請をした者は、条例第4条第2項の規定による照会があったときは、その照会の日から起算して15日までに同項の規定による回答書を持参しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第4条 電子計算機又は複写機により印影の写しについて証明できないときは、押印して印鑑登録証明書(様式第12号)を交付することができる。

(文書の保存期限)

第5条 印鑑に関する文書の保存期限は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 2年

(その他)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 平生町印鑑条例施行規則(昭和31年平生町規則第6号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則施行の際、旧規則第5条様式第3号の規定については、昭和50年12月27日まで適用する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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平生町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年6月2日 規則第6号

(令和元年11月5日施行)