○平生町安全で安心なまちづくり条例

平成16年12月24日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を未然に防止し、町民が安全で安心して暮らすことのできるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)に関し、基本理念、町、町民及び事業者の責務並びに基本的な事項等を定め、町民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 安全で安心なまちづくりは、町民が豊かでゆとりある生活を実現する上で、現在及び将来にわたって維持されなければならず、町、町民及び事業者は、協働活動によって自らの地域の安全は自らで守るという安全に対する意識を高め、安全で安心な地域社会の実現に努めなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全で安心なまちづくりに関する施策を策定し、実施しなければならない。

2 町は、前項の施策の推進に当たっては、県、警察署、その他関係機関・団体等と密接な連携を図るよう努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、基本理念にのっとり、自らが安全で安心なまちづくりに関する意識を高め、町が実施する安全で安心なまちづくり施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては、安全で安心なまちづくりのために必要な措置を講ずるように努めるとともに、町が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(安全・安心推進協議会の設置)

第6条 町民の安全に関する問題の防止対策、発生状況及び解決策等に関して広く協議を行い、安全で安心なまちづくりを推進するため、平生町安全・安心推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の組織等)

第7条 協議会は、会長及び15人以内の委員で組織する。

2 会長は町長を充て、副会長は委員の互選により定める。

3 委員は、安全で安心なまちづくりに関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(高齢者の安全確保)

第8条 町は、高齢者に対して、交通安全の取り組みとともに犯罪被害の状況に応じた教育等の必要な施策を推進するものとする。

(児童等の安全確保)

第9条 町は、幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対して、犯罪に遭わないようにするための教育等の施策を推進するものとする。

2 学校又は児童福祉施設(以下「学校等」という。)を設置し、又は管理する者は、当該学校等の施設内において、児童等の安全を確保するよう努めなければならない。

3 児童等が通園、通学の用に供している道路及び児童等が日常的に利用している公園、広場において、児童等が犯罪に遭わないように、児童等の保護者、学校等を管理する者及び地域住民は、連携して当該通学路等における児童等の安全の確保に努めなければならない。

(地域の安全確保)

第10条 町は、道路、公園、駐車場及び駐輪場等の公共施設について、犯罪の防止を図るため構造、設備等を工夫するなど、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(モデル地域の指定)

第11条 町長は、重点的に安全で安心なまちづくりを推進する必要があると認めるときは、安全で安心なまちづくりモデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。

2 町長は、モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、指定を解除することができる。

3 町長は、モデル地域を指定し、又は解除しようとするときは、第6条に規定する協議会の意見を聴くとともに、必要に応じて当該地域の町民、事業者及び関係機関等と協議するものとする。

(モデル地域における施策)

第12条 町長は、モデル地域を指定したときは、当該地域について、次に掲げる施策を重点的に実施することができる。

(1) 安全で安心なまちづくりを推進するために行う地域の安全を確保する活動(以下「地域安全まちづくり活動」という。)に対する支援

(2) 犯罪等の防止に配慮した施設等の整備

(3) 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある環境の排除

(4) 高齢者の生活安全対策

(5) 前各号に掲げるもののほか、安全で安心なまちづくりを推進するため必要と認める施策

(支援)

第13条 町長は、安全で安心なまちづくりを推進するため必要があると認めるときは、地域安全まちづくり活動を行うものに対し、財政上の支援をすることができる。

(表彰)

第14条 町長は、別に定めるところにより、安全で安心なまちづくりの推進に著しく貢献したものを表彰することができる。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第7号で平成17年4月1日から施行)

平生町安全で安心なまちづくり条例

平成16年12月24日 条例第12号

(平成16年12月24日施行)