○平生町安全で安心なまちづくり条例施行規則

平成17年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町安全で安心なまちづくり条例(平成16年平生町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の組織)

第2条 条例第7条第3項に規定する平生町安全・安心推進協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 公共的団体の代表者

(3) 関係団体の代表者

(4) 学識経験を有する者

(5) 平生町内に住所を有する者で、条例の目的遂行のため一般公募に応じたもの

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いたあともまた同様とする。

(会議の運営)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 会長が必要と認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

5 会議に関する庶務は、総務課において処理する。

(表彰)

第4条 表彰は、次の各号のいずれかに該当し、その功績の顕著なものについて、町長がこれを行う。

(1) 地域の安全の確保に尽力したもの

(2) 犯罪の防止に配慮した施設等の普及に尽力したもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、安全で安心なまちづくりの推進に尽力したもの

(被表彰者の調査)

第5条 町長は、前条の規定により表彰すべきものがあると認めたときは、次の事項を調査するものとする。

(1) 個人の場合

 住所、職業、氏名及び生年月日

 経歴及び賞罰

 表彰しようとする事由の詳細

 その他参考事項

(2) 団体及び事業者(以下「団体等」という。)の場合

 団体等の名称及び主たる事務所の所在地

 団体等の組織及び沿革の大要

 主たる役員の住所、氏名、経歴及び賞罰

 定款及び規約の写し

 表彰しようとする事由の詳細

 その他参考事項

(被表彰者等の選考)

第6条 表彰すべきものの選考については、あらかじめ協議会に諮って決定するものとする。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰状を授与して行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

平生町安全で安心なまちづくり条例施行規則

平成17年3月31日 規則第8号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全対策等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第8号