○平生町安全で安心なまちづくり条例施行規則
平成17年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、平生町安全で安心なまちづくり条例(平成16年平生町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 公共的団体の代表者
(3) 関係団体の代表者
(4) 学識経験を有する者
(5) 平生町内に住所を有する者で、条例の目的遂行のため一般公募に応じたもの
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いたあともまた同様とする。
(会議の運営)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会長が必要と認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
5 会議に関する庶務は、総務課において処理する。
(表彰)
第4条 表彰は、次の各号のいずれかに該当し、その功績の顕著なものについて、町長がこれを行う。
(1) 地域の安全の確保に尽力したもの
(2) 犯罪の防止に配慮した施設等の普及に尽力したもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、安全で安心なまちづくりの推進に尽力したもの
(被表彰者の調査)
第5条 町長は、前条の規定により表彰すべきものがあると認めたときは、次の事項を調査するものとする。
(1) 個人の場合
ア 住所、職業、氏名及び生年月日
イ 経歴及び賞罰
ウ 表彰しようとする事由の詳細
エ その他参考事項
(2) 団体及び事業者(以下「団体等」という。)の場合
ア 団体等の名称及び主たる事務所の所在地
イ 団体等の組織及び沿革の大要
ウ 主たる役員の住所、氏名、経歴及び賞罰
エ 定款及び規約の写し
オ 表彰しようとする事由の詳細
カ その他参考事項
(被表彰者等の選考)
第6条 表彰すべきものの選考については、あらかじめ協議会に諮って決定するものとする。
(表彰の方法)
第7条 表彰は、表彰状を授与して行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。