○固定資産評価審査委員会規程

昭和30年6月20日

固評委訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、平生町固定資産評価審査委員会条例(昭和30年平生町条例第23号)第14条の規定に基づき、平生町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関する必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第8項の規定による審査長の権限に属する事項を除き、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、法第433条第3項の規定によって貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

(公印の種類、刻字等)

第7条 公印の種類、刻字及び寸法は、次の表のとおりとする。

種類

刻字

寸法(ミリメートル平方)

委員会印

平生町固定資産評価審査委員会之印

21

委員長印

平生町固定資産評価審査委員会委員長之印

24

(公印の保管)

第8条 公印は鍵を備えた堅ろうな容器に納め、常に厳重に保管しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年固評委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年固評委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

固定資産評価審査委員会規程

昭和30年6月20日 固定資産評価審査委員会訓令第13号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和30年6月20日 固定資産評価審査委員会訓令第13号
昭和38年3月15日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
令和3年11月29日 固定資産評価審査委員会訓令第1号