○附属機関の設置に関する条例

昭和32年12月20日

条例第37号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は他の条例に定めがあるもののほか、執行機関の附属機関を別表のとおり設置する。

第2条 前条に規定する附属機関の組織、運営その他必要な事項については、当該附属機関の属する執行機関が、規則又は規程で定める。

第3条 委員には、平生町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年平生町条例第7号)の定めるところにより報酬を支給し、費用を弁償する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月6日から適用する。

(昭和33年条例第14号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに支給された報酬及び費用の弁償は、この条例の規定に基づき支給されたものとみなす。

(昭和42年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

附属機関の属する執行機関

附属機関

担任する事項及び権限

町長

平生町人権施策推進審議会

人権施策の調査及び審議に関する事項

町長

平生町成年後見制度利用促進基本計画策定委員会

成年後見制度に関する施策の調査及び検討に関する事項

町長

平生町老人ホーム入所判定委員会

老人ホームの入所措置等の要否の審査に関する事項

町長

平生町子ども・子育て会議

子ども・子育て支援事業計画及び子ども・子育て支援の調査及び検討に関する事項

町長

平生町障がい者福祉基本計画策定委員会

障がい者福祉基本計画の策定に関する事項

町長

平生町地域福祉計画策定委員会

地域福祉計画の策定に関する事項

町長

平生町再犯防止推進計画策定委員会

再犯防止推進計画計画の策定に関する事項

町長

平生町高齢者保健福祉推進会議

介護保険事業計画及び老人保健福祉計画の策定に関する事項

町長

平生町予防接種健康被害調査委員会

予防接種による健康被害の調査に関する事項

町長

平生町農業経営改善計画認定委員会

農業経営改善計画及び青年等就農計画の認定に関する事項

町長

平生町農業振興地域整備促進協議会

農業振興地域整備計画の策定に関する事項

教育委員会

平生町教育支援委員会

障害のある学齢児童及び生徒の就学に関する事項

教育委員会

平生町教育行政評価委員会

教育委員会事務の管理及び執行状況の点検評価に関する事項

附属機関の設置に関する条例

昭和32年12月20日 条例第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和32年12月20日 条例第37号
昭和33年3月25日 条例第14号
昭和33年9月20日 条例第28号
昭和41年8月1日 条例第33号
昭和42年6月10日 条例第25号
昭和45年12月24日 条例第24号
平成23年3月22日 条例第3号
平成27年3月19日 条例第1号
平成30年3月23日 条例第1号
平成31年3月20日 条例第10号
令和4年3月23日 条例第2号