○平生町広報審議会規程

昭和30年9月13日

規程第22号

第1条 この会は、平生町広報審議会(以下「審議会」という。)といい、事務は地域振興課にて行う。

第2条 この審議会は、広く町民の利益をよう護する目的をもって行われる町の広報活動についてその報道の正確を期し、能率効果に対する批判検討を行い、もって円滑な町政運営の推進を図ることを目的とする。

第3条 この審議会に会長及び委員若干人を置き、会長は町長とし、委員は町職員の中から町長が命ずる。

第4条 審議会は、第2条に挙げた目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 広報活動の円滑な発展を期するため必要な事項の審議

(2) 正確な報道を期するため関係機関との連絡調整

(3) 広報紙の内容充実を図り諸調査を行うこと。

(4) 広報活動の影響結果について研究批判検討をすること。

(5) その他広報活動につき必要と認める事項

第5条 会長は、審議会を代表し、審議会の事業を運営処理する。

第6条 会議は、会長が招集し、議事をまとめる。

第7条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、審議会の意見を聴いて会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和31年規則第7号)

この規則は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和39年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年3月1日から適用する。

(昭和51年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第7号)

この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成元年訓令第3号)

この規程は、平成元年8月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

平生町広報審議会規程

昭和30年9月13日 規程第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和30年9月13日 規程第22号
昭和31年4月1日 規則第7号
昭和39年4月1日 規程第1号
昭和43年3月15日 訓令第1号
昭和51年9月1日 訓令第7号
昭和60年12月25日 訓令第7号
平成元年6月30日 訓令第3号
平成21年3月23日 訓令第1号
平成29年3月6日 訓令第2号