○平生町地籍調査協力委員会規則

平成10年3月30日

規則第3号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく、地籍調査事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るために、地籍調査協力委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会に委員若干人を置き、事業実施地域より、次の各号に掲げる者の中から町長が任命する。

(1) 議会の議員

(2) 地区の代表者

(3) 学識経験を有する者

2 町長は前項の委員のほか、委員会の所掌事務の円滑な処理を図るため、必要に応じ、参与を任命することができる。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、当該地区の事業実施期間とする。

(会議)

第4条 委員会は、町長が招集し、会議の議長は委員の中から選出する。

(委員会の所轄事務)

第5条 委員会は、事業実施に関し、次の各号に掲げる事項について、町長に協力する。

(1) 事業の趣旨の普及及び宣伝に関すること。

(2) 事業の作業実施計画の作成に関すること。

(3) 現地調査案内に関すること。

(4) 道路、水路、堤塘、河川等の敷地及び地目等調査基準に関すること。

(5) 境界紛争の円満解決に関すること。

(6) その他事業実施に関し必要なこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

平生町地籍調査協力委員会規則

平成10年3月30日 規則第3号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成10年3月30日 規則第3号