○平生町地籍調査協力委員会規則
平成10年3月30日
規則第3号
平生町地籍調査協力委員会規則(昭和33年平生町規則第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく、地籍調査事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るために、地籍調査協力委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会に委員若干人を置き、事業実施地域より、次の各号に掲げる者の中から町長が任命する。
(1) 議会の議員
(2) 地区の代表者
(3) 学識経験を有する者
2 町長は前項の委員のほか、委員会の所掌事務の円滑な処理を図るため、必要に応じ、参与を任命することができる。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、当該地区の事業実施期間とする。
(会議)
第4条 委員会は、町長が招集し、会議の議長は委員の中から選出する。
(委員会の所轄事務)
第5条 委員会は、事業実施に関し、次の各号に掲げる事項について、町長に協力する。
(1) 事業の趣旨の普及及び宣伝に関すること。
(2) 事業の作業実施計画の作成に関すること。
(3) 現地調査案内に関すること。
(4) 道路、水路、堤塘、河川等の敷地及び地目等調査基準に関すること。
(5) 境界紛争の円満解決に関すること。
(6) その他事業実施に関し必要なこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。