○平生町職員定数条例

昭和30年9月26日

条例第87号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局に勤務する地方公務員(町長、副町長、教育長及び臨時の職又は非常勤の職を占める職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

所管

職員定数

1 議会の事務局の職員

2

2 町長の事務部局の職員

120

3 選挙管理委員会の職員

1

4 監査委員の事務局の職員

1

5 教育委員会の事務局の職員

33

6 農業委員会の職員

1

総計

158

(職員の定数の配分)

第3条 前条の職員の職種別及び配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外職員)

第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外とすることができる。

(1) 休職職員

(2) 結核性疾患による病気休暇の承認を受けて療養中の職員

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定(同法第292条の規定によって準用する場合を含む。)に基づき、他の地方公共団体に派遣された職員

(定数外職員の復帰)

第5条 定数外の職員が所属の事務部局に復帰する場合において、その定数が充実しているときは、復帰後6月を限り引き続き第2条に規定する職員の定数の定数外とすることができる。

1 この条例は、昭和30年10月1日から施行する。

2 平生町職員定数条例(昭和30年平生町条例第6号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和31年条例第1号)

1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

2 平生町職員の臨時待命に関する条例(昭和31年平生町条例第3号)に基づく臨時待命職員の臨時待命期間については、この条例による職員の定数外とする。

(昭和32年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。

(昭和33年条例第10号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第7号)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に伴い定数を超えることとなる職員については、昭和34年9月30日までは定数外の職員とすることができる。

(昭和34年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年条例第17号)

この条例は、昭和35年9月1日から施行する。

(昭和36年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第12号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和36年条例第17号)

1 この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

2 この条例の施行に伴い、定数を超えることとなる職員については、昭和37年2月28日までは、定数外の職員とすることができる。

(昭和37年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和38年条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

(昭和40年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第11号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後において、この条例に定める定数を超えることとなる職員(現に雇用しているその他の職員を含む。)の数は、この条例施行の日以後において退職する職員の数の減少により、この条例の定数に達するまでは定数内の職員とみなす。

(昭和43年条例第5号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後において、この条例に定める定数を超えることとなる職員(現に雇用しているその他の職員を含む。)の数は、この条例施行の日以後において退職する職員の数の減少により、この条例の定数に達するまでは定数内の職員とみなす。

(昭和43年条例第27号)

この条例は、昭和43年8月1日から施行する。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、昭和44年5月21日から施行する。

(昭和44年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

平生町職員定数条例

昭和30年9月26日 条例第87号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和30年9月26日 条例第87号
昭和31年2月1日 条例第1号
昭和32年6月1日 条例第8号
昭和32年7月8日 条例第22号
昭和33年3月25日 条例第10号
昭和34年3月20日 条例第7号
昭和34年11月1日 条例第31号
昭和35年7月31日 条例第17号
昭和36年5月26日 条例第8号
昭和36年9月27日 条例第12号
昭和36年12月22日 条例第17号
昭和37年4月20日 条例第12号
昭和37年8月1日 条例第21号
昭和38年3月15日 条例第6号
昭和38年10月7日 条例第18号
昭和39年2月21日 条例第2号
昭和39年8月3日 条例第39号
昭和40年3月15日 条例第8号
昭和40年8月1日 条例第16号
昭和41年3月15日 条例第4号
昭和42年3月14日 条例第11号
昭和43年3月15日 条例第5号
昭和43年8月1日 条例第27号
昭和44年3月15日 条例第11号
昭和44年8月1日 条例第30号
昭和45年10月1日 条例第15号
昭和47年3月15日 条例第10号
昭和48年6月1日 条例第22号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和50年10月1日 条例第27号
昭和52年3月17日 条例第2号
昭和53年3月15日 条例第2号
昭和54年3月12日 条例第2号
昭和54年12月25日 条例第19号
昭和56年3月20日 条例第2号
昭和58年3月22日 条例第1号
昭和61年3月25日 条例第1号
平成2年3月26日 条例第2号
平成4年3月25日 条例第3号
平成11年3月24日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第6号
平成19年3月30日 条例第2号
平成20年12月19日 条例第23号
令和元年12月23日 条例第27号