○平生町職員定数条例
昭和30年9月26日
条例第87号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局に勤務する地方公務員(町長、副町長、教育長及び臨時の職又は非常勤の職を占める職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
所管 | 職員定数 |
1 議会の事務局の職員 | 2 |
2 町長の事務部局の職員 | 120 |
3 選挙管理委員会の職員 | 1 |
4 監査委員の事務局の職員 | 1 |
5 教育委員会の事務局の職員 | 33 |
6 農業委員会の職員 | 1 |
総計 | 158 |
(職員の定数の配分)
第3条 前条の職員の職種別及び配分は、それぞれ任命権者が定める。
(定数外職員)
第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外とすることができる。
(1) 休職職員
(2) 結核性疾患による病気休暇の承認を受けて療養中の職員
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定(同法第292条の規定によって準用する場合を含む。)に基づき、他の地方公共団体に派遣された職員
(4) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年平生町条例第5号)第2条第1項の規定により派遣された職員
(定数外職員の復帰)
第5条 定数外の職員が所属の事務部局に復帰する場合において、その定数が充実しているときは、復帰後6月を限り引き続き第2条に規定する職員の定数の定数外とすることができる。
附則
1 この条例は、昭和30年10月1日から施行する。
2 平生町職員定数条例(昭和30年平生町条例第6号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(昭和31年条例第1号)
1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
2 平生町職員の臨時待命に関する条例(昭和31年平生町条例第3号)に基づく臨時待命職員の臨時待命期間については、この条例による職員の定数外とする。
附則(昭和32年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第10号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第7号)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に伴い定数を超えることとなる職員については、昭和34年9月30日までは定数外の職員とすることができる。
附則(昭和34年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第17号)
この条例は、昭和35年9月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第12号)
この条例は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第17号)
1 この条例は、昭和37年1月1日から施行する。
2 この条例の施行に伴い、定数を超えることとなる職員については、昭和37年2月28日までは、定数外の職員とすることができる。
附則(昭和37年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第6号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第11号)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、この条例に定める定数を超えることとなる職員(現に雇用しているその他の職員を含む。)の数は、この条例施行の日以後において退職する職員の数の減少により、この条例の定数に達するまでは定数内の職員とみなす。
附則(昭和43年条例第5号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、この条例に定める定数を超えることとなる職員(現に雇用しているその他の職員を含む。)の数は、この条例施行の日以後において退職する職員の数の減少により、この条例の定数に達するまでは定数内の職員とみなす。
附則(昭和43年条例第27号)
この条例は、昭和43年8月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第11号)
この条例は、昭和44年5月21日から施行する。
附則(昭和44年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。