○職員の職の設置等に関する規則

昭和37年11月1日

規則第18号

(定義)

第1条 この規則において「職員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第172条第1項の職員をいう。

(職員の職)

第2条 職員の職は、別表1のとおりとする。

2 町長は、法令その他特別の定めがあるもので特に必要があると認められる職については、前項に定める職に兼ねて任命する。

3 町長は、法第234条の2第1項の規定による検査を行う者に対して、第1項に定める職に兼ねて工事検査員を任命する。

(職員の職の職務等)

第3条 別表1に掲げる職員のうち町長の事務部局に勤務する職員の職の職務及び役職は、別表2のとおりとする。

2 法第168条の規定による会計管理者(以下「会計管理者」という。)は、課長職に属するものとする。

(役職名)

第4条 役職名については、会計管理者及び別表2に掲げる役職の冠に公庁の名称を付して表記するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 職員の職の設置及び職名に関する規則(昭和32年平生町規則第6号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則の施行の際現に別表に掲げる職員の種類に相当する職員の種類に属する職員は、別に辞令を発せられない限り、同表に掲げる当該職員の種類に属する職員となるものとする。

4 この規則施行の際現に別表に掲げる職員の職に相当する職員の職又は職名を有する職員は、別に辞令を発せられない限り、同表に掲げる当該職員の職を命ぜられたものとする。

5 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職員の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる職員の職を命ぜられたものとする。

運転手

運転士

掃除夫(婦)、洗濯婦、雑務手(婦)

用務員

炊事夫(婦)

調理員

(昭和42年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第2号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に雇の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、主事補又は技手の職を命ぜられたものとする。

(昭和52年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第8号)

1 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に行政職給料表2等級に在級する者は、別に辞令を発せられない限り、主任主事又は主任技師の職を命ぜられたものとする。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第12号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第11号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において、役職が班長に属する職員が、施行日後においても、引き続き役職が班長である職員については、施行日において、班長の職の辞令が発せられたものとみなす。

(令和4年規則第3号)

(施行日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(職員の職の設置等に関する規則等の一部を改正する規則の廃止)

2 職員の職の設置等に関する規則等の一部を改正する規則(令和3年平生町規則第22号)は、廃止する。

(令和5年規則第26号)

(施行日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において、職が主査保育士又は主査保健師である職員については、別に辞令を発せられない限り、施行日において、主査保育士又は主査保健師にあっては、主査の職の辞令がそれぞれ発せられたものとみなす。

別表1(第2条関係)

区分

一般職に属する職員

課長

主幹

室長

課長補佐

園長

班長

主査

主任主事、主任技師、主任保育士、主任保健師、主任栄養士、主任社会福祉士

主事、技師、保育士、保健師、栄養士、社会福祉士

主事補、技手

技能労務職員

用務員、調理員

1 一般職に属する職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地方公務員法」という。)第3条第2項で規定する一般職に属する職員(地方公務員法第57条に規定する技能労務職員を除く。)をいう。

2 技能労務職員とは、地方公務員法第57条に規定する技能労務職員をいう。

別表2(第3条関係)

区分

職務

役職

一般職に属する職員

課長

上司の命を受けて、所属部署の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。

課長

主幹

上司の命を受けて、所属部署の事務のうち重要な施策に係る特定の事務を掌理する。

主幹

室長

上司の命を受けて、所属部署の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。

室長

課長補佐

課長をたすけ、所属部署の事務若しくは当該課長が指定する事務を整理する。

課長補佐

上司の命を受けて当該施設の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。

所長、施設長

園長

上司の命を受けて当該園の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。

園長

班長

上司の命を受けて、班の間の調整を行い、所掌事務を掌理する。

総括班長

上司の命を受けて班の事務を掌理する。

班長

主査

上司の命を受けて所掌事務を処理する。


主任主事、主任技師

上司の命を受けて事務又は技術を処理する。

主任保育士

上司の命を受けて児童の保育に従事し、保育士に関する事務を処理する。

主任保健師

上司の命を受けて保健の指導に従事し、保健師に関する事務を処理する。

主任栄養士

上司の命を受けて栄養の指導に従事し、栄養士に関する事務を処理する。

主任社会福祉士

上司の命を受けて福祉に関する相談、助言、指導等に従事し、社会福祉士に関する事務を処理する。

主事、技師

上司の命を受けて事務又は技術をつかさどる。

保育士

児童の保育に従事する。

保健師

保健の指導に従事する。

栄養士

栄養の指導に従事する。

社会福祉士

福祉に関する相談、助言、指導等に従事する。

主事補、技手

上司の命を受け、事務又は技術を補助する。

技能労務職員

用務員

上司の命に従い、物品等の運搬、庁舎等の清掃その他雑務に従事する。


調理員

上司の命に従い、調理に関する実務に従事する。

職員の職の設置等に関する規則

昭和37年11月1日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和37年11月1日 規則第18号
昭和42年7月1日 規則第11号
昭和43年7月1日 規則第5号
昭和44年6月1日 規則第6号
昭和46年10月15日 規則第19号
昭和47年1月1日 規則第3号
昭和51年9月1日 規則第5号
昭和52年3月17日 規則第2号
昭和52年4月20日 規則第7号
昭和55年12月23日 規則第8号
昭和58年3月31日 規則第3号
昭和60年12月25日 規則第12号
平成5年4月1日 規則第9号
平成7年7月1日 規則第11号
平成10年3月30日 規則第2号
平成11年7月1日 規則第25号
平成14年3月29日 規則第8号
平成15年3月28日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年6月29日 規則第18号
平成19年12月27日 規則第25号
平成22年3月24日 規則第1号
平成29年3月6日 規則第3号
平成29年3月24日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第7号
令和3年3月23日 規則第2号
令和4年3月4日 規則第3号
令和5年3月1日 規則第26号