○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成14年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年平生町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先の団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 削除
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(報告)
第4条 任命権者は、毎年5月31日までに、前年度に条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先の団体、派遣の期間、派遣先の団体における処遇の状況等及び同年度に職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。