○平生町の職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和30年9月6日

規則第19号

第1条 平生町の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年平生町条例第27号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるものを除くほかはこの規則の定めるところによる。

第2条 公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため休業する期間及びその後30日間は、降任若しくは免職することはない。

2 前項の療養を担当する医師は、これを指定することができる。

第3条 職員を免職させる場合においては、少くとも30日前に予告するか、又は平均賃金の30日分を支払って解職するものとする。

第4条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第2号に規定する理由により職員を降任又は免職しようとする場合若しくは法第28条第2項第1号に規定する理由により休職を命じ、又は休職を解く場合において条例第2条第1項による指定医師の診断の結果が明確でない場合若しくは診断の結果を本人が故意に変更しようとする虞のあるときは、更に他の医師を指定してこれを行うものとする。

第5条 条例第2条第2項に定める休職の処分説明書は、休職の理由を記載した辞令をもってこれにかえることができる。

第6条 公務以外の疾病により休職を命ずる場合は次のとおりとする。

(1) 結核性疾患の場合 引き続き180日を超えて休養するとき。

(2) その他の傷病の場合 引き続き90日を超えて休養するとき。

第7条 休職中の職員が復職する場合は、復職願(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の復職願の提出があった場合、町長はその適否を決定し、事由を附して本人に通達する。

第8条 病気のため勤務をしない日が5日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行について平生町職員就業規則に抵触する場合は、この規則が優先する。

3 この規則を公布の際、現に休業又は休職している者の期間の計算については、その休養又は休職の全期間を通算してこの規則を適用する。

(昭和31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年規則第3号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平生町の職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和30年9月6日 規則第19号

(平成21年12月10日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年9月6日 規則第19号
昭和31年1月17日 規則第2号
昭和34年3月20日 規則第3号
平成21年12月10日 規則第16号