○平生町の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年2月17日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、平生町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年平生町条例第29号)第16条に規定する基本報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中にいかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第85号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

平生町の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年2月17日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年2月17日 条例第29号
昭和30年9月26日 条例第85号
昭和34年9月10日 条例第30号
平成11年12月22日 条例第18号
令和元年12月23日 条例第27号
令和4年12月22日 条例第22号