○平生町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年2月17日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定するものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第85号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

画像

平生町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年2月17日 条例第32号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年2月17日 条例第32号
昭和30年9月26日 条例第85号
令和2年3月24日 条例第1号
令和3年9月27日 条例第14号