○平生町の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和30年9月6日

規則第20号

第1条 この規則は、平生町の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年平生町条例第25号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除されることができることの特例に関して規定する。

第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通遮断又は隔離等のために、勤務することが不可能な場合

(2) 在勤庁の事務又は事業運営上の必要に基づき、事務又は事業の全部又は一部を停止した場合(台風の来襲による事故発生防止のための措置を含むものとする。)

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により、公務災害補償に関する審査の請求をする場合

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条の2第1項の規定により、勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査請求をする場合

(5) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(6) 法第55条第11項の規定により、当局に対して不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(7) 職務に関し、国又は他の地方公共団体若しくはその他の公益団体の職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(8) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受ける講演、講義等をする場合

(9) 職務上の教養に資する講演会又は講習会に出席する場合

(10) 職務上必要な試験を受験する場合

(11) 消防団員として消防活動に従事する場合

(12) 前各号に定めるもののほか、町長が特に定めた場合

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年規則第3号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この規則の施行後も、なお従前の例による。

平生町の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和30年9月6日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年9月6日 規則第20号
昭和34年3月20日 規則第3号
昭和41年8月5日 規則第15号
昭和43年12月15日 規則第12号
平成21年4月1日 規則第14号
平成23年2月10日 規則第3号
平成28年3月24日 規則第6号