○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成7年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和30年平生町条例第100号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇について、必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、勤務時間の割り振りは、他に定めるものを除くほか次のとおりとする。

午前8時30分から午後5時15分までとする。(休憩時間を含む。)

2 所属長は、会議、説明会及び住民交渉等の業務において、事前に前項の勤務時間を超えて勤務することが確認される場合は、勤務時間の割り振りを変更することができる。

(特別の勤務に従事する職員等の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第5条第2項の定めるところに従い週休日(条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)を定める場合には、勤務日(条例第6条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第5条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、町長の承認を得て、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第6条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第6条の規則で定める時間は、3時間30分を下らず4時間15分を超えない時間とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第6条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(前項の時間のみが割り振られている日を除く。以下同じ。)のうち同項の時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第11条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、別に定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務における対象)

第6条 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第7条 第4条の規定は、育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)には適用しない。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 条例第8条の2第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第8条の2 条例第8条の2第1項ただし書の規則で定める場合は、前条第1項で定める断続的な勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条の2第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条の3 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条の2第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)又は育児短時間勤務職員等に時間外勤務を命じる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の4 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、別に定める。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第9条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第5条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第7条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、別に定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条の2 条例第8条の5第1項の規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号。以下「給与条例」という。)第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の5第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項について同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成20年平生町条例第2号。以下「育休条例」という。)第14条の規定により読み替えられた給与条例第12条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、3時間30分又は4時間15分若しくは7時間45分(有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間30分又は4時間15分若しくは7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の5第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合には、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の5第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(代休日の指定)

第10条 条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の5第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第13条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、当該日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇の日数に満たないときは、これらの規定による日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

第12条 条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となる職員(次号及び第3号に掲げる職員を除く。) その者の採用された月に応じ、別表1の休暇の日数欄に定める日数(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等に当たっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(以下「基本日数」という。)

(2) 当該年度において国家公務員等(条例第13条第1項第3号に規定する国家公務員等をいう。以下同じ。)となった者(次号に掲げる者を除く。)で、引き続き新たに職員となったもの 国家公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の採用された月に応じた別表1の休暇の日数欄に定める日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

(3) 当該年度において国家公務員となった者(町長が別に定める者に限る。)で、引き続き新たに職員となったもの 町長が別に定める日数

2 条例第13条第1項第3号の規則で定める法人は、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他の法人で町長が定めるものとする。

3 条例第13条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において条例の適用を受ける職員であった者であって引き続き当該年度に国家公務員等になり引き続き再び条例の適用を受ける職員となったものとする。

4 条例第13条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が、基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に定める日数

 当該年度の初日に職員となった場合 20日(当該年度の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び町長が別に定める職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数

5 第1項第2号及び前項第1号に掲げる職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

第13条 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第13条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号における場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第14条 条例第13条第2項の規則で定める日数は、1の年度における年次有給休暇の20日(第11条各号及び第13条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

(年次有給休暇の単位)

第15条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。半日単位の年次有給休暇は正午で区分し、2回をもって1日の年次有給休暇とする。

2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の単位は、1日又は1時間(不斉一型短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 8時間

(病気休暇)

第16条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

(特別休暇)

第17条 条例第15条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3)の2 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日の範囲内の期間

(4)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(5) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(6) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(7) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 必要と認められる期間

(8) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 3日の範囲内の期間

(8)の2 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき当該期間内における5日の範囲内の期間

(8)の3 中学校就学前の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(この号に規定する子が複数人ある場合には、当該子の人数に5を乗じて得た日数)の範囲内の期間

(8)の4 条例第16条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(9) 職員の親族(別表2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

(10) 職員が父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(11) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(12) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(13) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(14) 女子職員が生理日である場合 1月に3日の範囲内の期間

(15) 妊娠中の女子職員又は産後1年を経過しない女子職員が保健指導又は健康診査を受ける場合 必要と認められる期間

(16) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康の保持に影響を与える程度である場合 1日を通じて1時間の範囲内の期間

(17) 女子職員が妊娠に起因する障害により勤務することが困難な場合 7日の範囲内の期間

(18) 夏季休暇 別に定める期間内における5日間

(19) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めた場合 必要と認められる期間

2 前項第4号の2及び第8号から第8号の4までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第18条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者(祖父母、孫及び兄弟姉妹を除く。)及び第3号に掲げる者にあっては、職員と同居する者に限る。)とする。

(1) 1親等の親族(父母、子及び配偶者の父母を除く。)

(2) 2親等の親族

(3) 配偶者の父母の配偶者(配偶者の父母を除く。)

2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間(町長が定める場合にあっては、1週間)以上の期間とする。

3 条例第16条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対して行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員からの前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第21条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第18条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を得て勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を得て勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第18条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業(以下「部分休業」という。)の承認を得て勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を得て勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 前項の規定にかかわらず、非常勤職員の介護時間は、1日を通じ、当該非常勤職員について1日につき決められた勤務時間から5時間45分を減じた時間の範囲内(部分休業の承認を得ている非常勤職員にあっては、当該時間の範囲内で、かつ、2時間から当該承認に係る時間を減じた時間の範囲内)とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第19条 条例第18条の規則で定める特別休暇は、第17条第1項第5号及び第6号の休暇とする。

第20条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第22条第2項において同じ。)の請求について、条例第14条に定める場合又は第17条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第21条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第16条第1項又は第17条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第22条 年次有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ有給休暇簿に記入して任命権者又はその委任を受けた者に請求しなければならない。

2 病気休暇又は特別休暇の承認を得ようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

3 第17条第1項第5号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

4 第17条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第23条 介護休暇又は介護時間の承認を得ようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。この場合においては、前条第2項ただし書の規定を準用する。

2 前項の介護休暇の承認を得ようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を得ようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間及び休憩時間等に関する規則の廃止)

2 職員の勤務時間及び休憩時間等に関する規則(昭和30年平生町規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による廃止前の職員の勤務時間及び休憩時間等に関する規則第5条の規定によりされている承認は、第5条第2項の承認とみなす。

4 この規則の施行日前に使用された平生町の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成7年平生町条例第1号)の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第4項の有給休暇(風水震火災その他の天変地変による職員の住居の滅失又は破壊、妊娠に起因する障害(つわり)、配偶者の出産、結婚及び忌引によるものに限る)であって、同一の事由について第12条第4号第8号第9号第11号及び第17号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第4号第8号第9号第11号及び第17号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

5 この規則の施行日前に行われた改正前の条例第8条第4項の有給休暇(女子職員の出産及びその予定によるものに限る。)又は産後6週間を経過した女子職員の就業の承認に係る申請であって、同一の事項について第12条第5号若しくは第6号の規定による申出又は第17条第4項の規定による届出を行う必要があるものについては、第12条第5号若しくは第6号又は第17条第4項の規定により行われた申出又は届出とみなす。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成21年1月5日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第17条第1項第8号の3の休暇については、改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第17条第1項第8号の3の休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第8条の4第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(特別休暇に関する経過措置)

2 施行日の前日に在職する職員に係る令和3年度における特別休暇の期間については、改正後の第17条第1項第3号の2、第8号の3及び第8号の4の規定にかかわらず、基準日において改正前の第17条第1項第3号の2、第8号の3及び第8号の4の規定により受けることができることとされた特別休暇の期間から、基準日から施行日の前日までの間に既に受けた特別休暇の期間を減じて得た期間に1日(改正後の第17条第1項第8号の3においてその養育する中学校就学前の始期に達するまでの子が複数人ある場合に該当する職員にあっては、当該子の人数に1を乗じて得た日数。同項第8号の4において要介護者が2人以上の場合に該当する職員にあっては、2日)を加えた期間とする。

(令和3年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第12条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第8条の3第2項、第11条、第12条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第13条及び第15条第2項の規定を適用する。

別表1(第12条関係)

採用された月

休暇の日数

採用された月

休暇の日数

採用された月

休暇の日数

4月

20日

8月

13日

12月

7日

5月

18日

9月

12日

1月

5日

6月

17日

10月

10日

2月

3日

7月

15日

11月

8日

3月

2日

別表2(第17条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

10日

7日

祖父母

5日(職員が代襲相続し、祭具等の承認を受ける場合にあっては、10日)

5日

兄弟姉妹

5日

曽祖父母

3日(職員が代襲相続し、祭具等の承認を受ける場合にあっては、10日)

おじ又はおば

3日(職員が代襲相続し、祭具等の承認を受ける場合にあっては、10日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

5日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、10日)

子の配偶者又は配偶者の子

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

おじ又はおばの配偶者

3日

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成7年3月30日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月30日 規則第2号
平成9年3月28日 規則第3号
平成10年3月30日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第10号
平成14年5月9日 規則第21号
平成17年4月1日 規則第26号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第17号
平成20年12月26日 規則第25号
平成21年3月27日 規則第4号
平成22年3月30日 規則第5号
平成22年6月28日 規則第11号
平成23年7月1日 規則第11号
平成24年9月24日 規則第9号
平成26年3月18日 規則第2号
平成28年12月27日 規則第16号
令和2年3月24日 規則第6号
令和3年3月23日 規則第3号
令和3年12月22日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第14号
令和4年9月5日 規則第18号
令和5年2月15日 規則第1号