○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成20年平生町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等について必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができる非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(非常勤職員が断続的な勤務のために育児休業をすることが特に必要と認められる場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望しているもの若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該子を委託することができないものに限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合

2 前項の規定は、条例第2条の4第3号で定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、別に定める育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行わなければならない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

第3条 削除

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 第2条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、別に定める養育状況変更届により行わなければならない。

3 第2条第2項本文の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第6条 育児休業をした職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰したときは、条例第6条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じて当該職員の号給を調整することができる。

2 前項の規定により号給を調整された職員のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる職員については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、当該職員の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る号給を調整することができる。

(育児短時間勤務に係る計画の申出)

第7条 条例第8条第6号の規定による申出は、別に定める育児短時間勤務計画書により行わなければならない。

(育児短時間勤務に係る引き続く勤務日の日数の上限)

第8条 条例第9条の規則で定める日数は、12日とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第9条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、別に定める様式の育児短時間勤務承認請求書により行わなければならない。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第10条 第5条の規定は、育児短時間勤務をしている職員に準用する。

(部分休業をすることができない非常勤職員)

第10条の2 条例第16条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第11条 部分休業の承認の請求は、別に定める部分休業承認請求書により行わなければならない。

2 第2条第2項及び第5条の規定は、部分休業について準用する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月25日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月25日 規則第3号
平成7年3月30日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第16号
平成22年6月28日 規則第12号
平成23年12月28日 規則第16号
平成28年12月27日 規則第17号
平成29年12月26日 規則第16号
令和2年1月29日 規則第3号
令和4年3月23日 規則第8号
令和4年9月5日 規則第17号
令和5年2月15日 規則第1号