○育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成17年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和30年平生町条例第100号。以下「条例」という。)第8条の3及び第8条の4の規定に基づき、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の時間外勤務を制限する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 早出遅出勤務 始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。

(2) 深夜勤務 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務をいう。

(3) 時間外勤務 条例第8条の2第2項に規定する勤務又は常勤を要しない職員のこれに相当する勤務をいう。

(早出遅出勤務の形態)

第3条 早出遅出勤務の形態は、次の各号に掲げるいずれかの勤務によるものとする。

(1) 始業時刻を午前7時30分とし午後4時15分を終業時刻とする勤務

(2) 始業時刻を午前8時00分とし午後4時45分を終業時刻とする勤務

(3) 始業時刻を午前9時00分とし午後5時45分を終業時刻とする勤務

(4) 始業時刻を午前9時30分とし午後6時15分を終業時刻とする勤務

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第4条 職員は、早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 条例第8条の3第1項第2号に規定する規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業のうち日中一時支援事業を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

第5条 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求した職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項に掲げる事由が生じた旨を状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条 条例第8条の4第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(条例第8条の4第1項に規定する深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1箇月につき3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第7条 職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の4第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の4第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第4条第3項の規定は、条例第8条の4第1項の規定による請求について準用する。

第8条 条例第8条の4第1項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求した職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の4第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の4第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

4 第4条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

第10条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について23時間、1年について145時間を超えて時間外勤務をさせてはならない。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第11条 職員は、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに第9条又は前条の規定による請求を行わなければならない。この場合において、第9条の規定による請求に係る期間と前条の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 第9条又は前条の規定による請求があった場合においては、任命権者は、第9条又は前条に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第9条又は前条の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、第9条又は前条に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第4条第3項の規定は、第9条又は前条の規定による請求について準用する。

第12条 第9条又は第10条の規定による請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して第9条又は第10条の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、第9条の規定による請求にあっては3歳に、第10条の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

4 第4条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第13条 第4条から前条まで(第5条第1項第3号から第5号まで、第8条第1項から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第16条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第5条第1項第1号第8条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第5条第1項第2号第8条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第9条中「3歳に満たない子のある職員が当該子を養育」とあり、及び第10条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第9条中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、第11条第2項中「、第9条」とあるのは「、それぞれ第9条に規定する支障の有無」と、同条第3項中「第9条又は前条の」とあるのは「前条の」と、「第9条又は前条に」とあるのは「同条に」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則第3条の規定による請求、同規則第9条の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同規則第10条の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、同規則第4条第1項又は第11条第1項の規定の例により、これらの請求を行うことができる。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成17年4月1日 規則第25号

(平成30年4月1日施行)