○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(特定事業主行動計画)

第2条 次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、法第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

特定事業主

特定事業主行動計画の対象となる職員

町長

町長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

教育委員会

教育委員会が任命する職員及び県費負担教職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

監査委員

監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

固定資産評価審査委員会

固定資産評価審査委員会が任命する職員

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月31日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第6号
平成20年4月1日 規則第18号