○職員等の日直及び宿直規則

昭和37年6月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和30年平生町条例第100号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づく職員等の日直及び宿直の勤務時間その他必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「日直」又は「宿直」とは、正規の勤務時間以外の時間、条例第10条に規定する休日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品及び書類の保全、外部との連絡、文書の収受並びに庁内の監視及びその他必要な事項を処理することを目的とする勤務をいう。

(勤務時間)

第3条 日直の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 宿直の勤務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

3 勤務条件の特殊性その他の必要によって前2項に規定する勤務時間により勤務することができない場合の勤務時間については、町長が別に定めることができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、日直及び宿直に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

職員等の日直及び宿直規則

昭和37年6月1日 規則第12号

(平成7年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和37年6月1日 規則第12号
昭和54年5月1日 規則第2号
昭和54年10月1日 規則第5号
昭和60年3月25日 規則第3号
平成元年9月25日 規則第12号
平成5年3月1日 規則第6号
平成7年3月30日 規則第4号