○平生町職員表彰規程

昭和33年9月1日

規程第5号

(趣旨)

第1条 平生町職員の表彰については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程で「職員」とは、平生町職員定数条例(昭和30年平生町条例第87号)第1条の規定による職員をいう。

(職員の表彰)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当し、賞揚するにたる実績があると認められる場合は、この規程によって町長が表彰する。

(1) 職務に関し、その成績が顕著なとき。

(2) 職務に関し、有益な研究を遂げ、又は有益な発明若しくは発見をしたとき。

(3) 職員として、他の模範とする特別の行為のあったとき。

(4) 篤行をなし、表彰するに十分な行為があったとき。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び金品を授与して行う。

2 表彰を行ったときは、表彰録に登録すると共に広報に登載して一般に公表する。

3 表彰状の様式は、別記様式のとおりとする。

(表彰の手続)

第5条 第3条に該当する者があったときは、所属長は、次の事項を町長に具申しなければならない。

所属

職氏名及び生年月日

履歴の概要

性質素行

表彰に値すると認められる詳細な事由

(表彰の取消し)

第6条 この規程により表彰された者であって、その体面を汚す行為があったときは、表彰を取り消すことがある。

第7条 前条により表彰を取り消すべき事由が生じたときは、遅滞なく所属長は、これを町長に内申しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年訓令第6号)

1 この規程は、昭和45年1月1日から施行する。

2 昭和44年から昭和47年までの間の各年において改正前の規程による在職年に達した者で、年齢50年を超えるものの表彰については、なお従前の例による。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

平生町職員表彰規程

昭和33年9月1日 規程第5号

(平成29年12月6日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和33年9月1日 規程第5号
昭和37年1月1日 訓令第1号
昭和44年12月1日 訓令第6号
平成29年12月6日 訓令第3号