○平生町報酬及び費用弁償に関する条例

昭和33年3月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、非常勤の職員に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の支給区分)

第2条 報酬は、年額、月額、日額等とし、別表の区分による。

2 常勤の職員が非常勤の職を兼ねた場合は、次の各号を除くほか前条の規定にかかわらず報酬を支給しない。

(1) 常勤の職員が消防団員の職を兼ねた場合

(2) 教育公務員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により非常勤の職を兼ねた場合

(3) 常勤の職員が正規の勤務時間以外に前2号以外の職を兼ねた場合

3 消防団員の日額の報酬は、火災等非常出勤以外の場合については5分の4に相当する額とする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、次の各号に掲げる区分により支給する。

(1) 年額の報酬 当該年度終了の月の下旬

(2) 月額の報酬 毎月下旬

(3) 日額の報酬 業務終了ごと又は随時

(4) 前3号に掲げる区分以外の報酬 町長が別に定める時期

2 年額の報酬の支給については、町長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、別に定めることができる。

第4条 月額の報酬を受ける者が月の途中で就職し、又は退職した場合は、当該日から又は当該日までを日割計算とし、年額の報酬を受ける者が年の途中で就職し、又は退職した場合は、月割計算とし、当該就職又は退職の日の属する月の報酬については、日割計算により支給する。

(費用弁償)

第5条 費用の弁償は、車賃、日当、宿泊料、食卓料、鉄道賃、航空賃及び船賃とし、額等については職員等の旅費に関する条例(昭和44年平生町条例第27号)を準用する。

(費用の弁償方法)

第6条 費用の弁償方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。

 抄

1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第6条の2の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年平生町条例第24号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(昭和33年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第25号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第3号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第14号)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第5号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定及び別表1の議会の議員に係る報酬の改正規定は、昭和38年10月1日から適用する。

2 昭和38年10月1日から昭和39年3月15日までの間に支給された議会の議員の報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和40年条例第7号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定及び別表1の議会の議員に係る報酬の改正規定は、昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までの消防団員中、部長、班長に係る報酬は改正前の条例の規定による消防団員中、団員の報酬を支給する。

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和39年9月1日から、この条例の施行日の前日までの間に議会の議員に、支払われた報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和40年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第3号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定及び別表1の議会の議員に係る報酬の改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和41年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第28号)

1 この条例は、昭和44年8月1日から施行する。

2 改正後の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

2 改正前の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき支払われた議会議員の期末手当は、改正後の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第6条の2第3項のただし書きについては、昭和51年6月1日から、別表の改正については、昭和51年8月1日から適用する。

2 改正前の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき支払われた議会議員の期末手当は、改正後の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和52年条例第3号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第6条の2の規定及び別表の議会の議員に係る報酬の改正規定は、昭和52年1月1日から適用する。

2 改正前の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた議会の議員の報酬及び期末手当は、改正後の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和53年条例第3号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、別表の議会の議員に係る報酬の改正規定は、昭和53年1月1日から適用する。

2 改正前の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき支払われた議会の議員の報酬及び期末手当は、改正後の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた議会の議員の期末手当は、改正後の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第37号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年4月10日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、第1条の規定による改正後の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の平生町報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の平生町報酬及び費用弁償に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(消防団の分団再編に伴う経過措置)

2 令和4年4月1日(以下「分団再編日」という。)の前日に分団長であった者で、分団再編日から消防団員である者の報酬の額は、別表の規定にかかわらず、当分の間、同表に定める分団長の額とする。

3 分団再編日の前日に副分団長であった者で、分団再編日から消防団員である者の報酬の額は、別表の規定にかかわらず、当分の間、同表に定める副分団長の額とする。

(令和4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

区分

金額

教育委員会委員

年額

150,000

選挙管理委員会

委員長

年額

72,000

委員

年額

63,000

監査委員

識見を有する者

年額

175,000

議員

年額

130,000

農業委員会

会長

年額

220,000

会長職務代理

年額

205,000

委員

年額

199,000

農地利用最適化推進委員

年額

180,000

固定資産評価審査委員会委員

日額

6,000

選挙長

1回

10,800

投票所の投票管理者

日額

12,800

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300

開票管理者

1回

10,800

投票所の投票立会人

日額

10,900

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600

開票立会人・選挙立会人

1回

8,900

消防団員

団長

年額

124,000

副団長

年額

110,000

分団長

年額

102,000

副本部長

年額

64,000

副分団長

年額

64,000

部長

年額

28,000

班長

年額

25,000

団員

年額

22,000

本部長・部長・班長・団員

日額(出動1日につき出動報酬を支給する。)

6,000

嘱託医師

学校医

年1校

200,000

幼稚園医

年1園

180,000

保育園医

年1園

165,000

産業医

月額

30,000

嘱託薬剤師

年1校

40,000

国保運営協議会委員

日額

5,100

鳥獣被害対策実施隊員

年額

10,000

1回(町の要請に基づく緊急時の出務に対し年額に加えて支払う。)

8,000

1回(上記以外の出務に対し年額に加えて支払う。)

3,000

特別職報酬等審議会委員

日額

5,100

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

5,100

人権施策推進審議会委員

日額

5,100

安全安心推進協議会委員

日額

3,000

国民保護協議会委員

日額

5,100

防災会議委員

日額

5,100

総合計画審議会委員

日額

5,100

民生委員推薦会委員

日額

5,100

成年後見制度利用促進基本計画策定委員会委員

日額

5,100

老人ホーム入所判定委員会委員

日額

5,100

子ども・子育て会議委員

日額

5,100

障害支援区分認定審査会委員

日額

15,000

障がい者福祉基本計画策定委員会委員

日額

5,100

地域福祉計画策定委員会委員

日額

5,100

再犯防止推進計画策定委員会委員

日額

5,100

高齢者保健福祉推進会議委員

日額

5,100

熊南地域介護認定審査会委員

日額

15,000

予防接種健康被害調査委員会委員

日額

5,100

環境審議会委員

日額

5,100

空家等対策審議会委員

日額

5,100

空家等対策協議会委員

日額

5,100

農業経営改善計画認定委員会委員

日額

5,100

農業振興地域整備促進協議会委員

日額

5,100

都市計画審議会委員

日額

5,100

学校運営協議会委員

年額

5,000

育英基金審議会委員

日額

5,100

教育支援委員会委員

日額

5,100

教育行政評価委員会委員

日額

5,100

いじめ問題対策連絡協議会委員

日額

5,100

いじめ問題調査委員会委員

日額

15,000

いじめ調査検証委員会委員

日額

15,000

文化財審議会委員

日額

5,100

青少年問題協議会委員

日額

5,100

スポーツ推進審議会委員

日額

5,100

スポーツ推進委員

年額

50,000

社会教育委員

日額

5,100

平生町報酬及び費用弁償に関する条例

昭和33年3月25日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和33年3月25日 条例第7号
昭和33年9月20日 条例第27号
昭和34年9月10日 条例第25号
昭和35年3月10日 条例第7号
昭和36年2月10日 条例第3号
昭和36年12月22日 条例第14号
昭和38年3月15日 条例第3号
昭和38年8月1日 条例第8号
昭和39年3月16日 条例第5号
昭和40年3月15日 条例第7号
昭和40年7月29日 条例第17号
昭和41年3月15日 条例第3号
昭和41年8月1日 条例第31号
昭和42年1月20日 条例第4号
昭和42年3月14日 条例第17号
昭和42年12月25日 条例第39号
昭和43年3月15日 条例第3号
昭和43年8月1日 条例第31号
昭和43年11月1日 条例第34号
昭和44年3月15日 条例第2号
昭和44年6月1日 条例第20号
昭和44年8月1日 条例第28号
昭和44年12月15日 条例第35号
昭和45年3月20日 条例第3号
昭和45年12月24日 条例第22号
昭和46年3月15日 条例第2号
昭和47年1月1日 条例第2号
昭和47年3月15日 条例第11号
昭和47年6月1日 条例第21号
昭和48年3月15日 条例第3号
昭和48年6月1日 条例第23号
昭和48年10月1日 条例第29号
昭和49年3月25日 条例第3号
昭和50年3月20日 条例第5号
昭和51年3月22日 条例第3号
昭和51年12月24日 条例第18号
昭和52年3月17日 条例第3号
昭和53年3月15日 条例第3号
昭和54年3月12日 条例第3号
昭和55年3月18日 条例第1号
昭和56年3月20日 条例第3号
昭和57年3月23日 条例第1号
昭和58年3月22日 条例第2号
昭和59年3月26日 条例第2号
昭和60年3月25日 条例第3号
昭和60年10月1日 条例第16号
昭和61年3月25日 条例第2号
昭和62年3月23日 条例第2号
昭和63年3月29日 条例第2号
平成元年3月25日 条例第3号
平成2年3月26日 条例第3号
平成2年12月25日 条例第12号
平成3年3月22日 条例第2号
平成4年3月25日 条例第4号
平成4年7月22日 条例第16号
平成5年3月22日 条例第2号
平成5年10月1日 条例第13号
平成6年3月24日 条例第3号
平成7年3月22日 条例第4号
平成7年6月28日 条例第12号
平成8年3月26日 条例第3号
平成9年3月25日 条例第2号
平成9年12月24日 条例第26号
平成10年3月23日 条例第1号
平成10年6月25日 条例第14号
平成11年3月24日 条例第5号
平成11年6月29日 条例第11号
平成12年9月29日 条例第36号
平成13年3月23日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第6号
平成14年12月26日 条例第25号
平成15年9月29日 条例第22号
平成15年11月29日 条例第25号
平成17年3月25日 条例第9号
平成17年11月30日 条例第37号
平成18年3月24日 条例第4号
平成19年3月30日 条例第6号
平成19年4月10日 条例第16号
平成20年9月12日 条例第19号
平成21年3月23日 条例第4号
平成22年3月24日 条例第1号
平成24年3月28日 条例第6号
平成27年3月19日 条例第2号
平成28年12月22日 条例第24号
平成28年12月22日 条例第30号
平成29年3月24日 条例第3号
平成30年3月23日 条例第2号
平成30年3月23日 条例第5号
令和元年6月26日 条例第17号
令和元年12月23日 条例第27号
令和2年3月24日 条例第4号
令和3年3月23日 条例第3号
令和4年3月23日 条例第4号
令和4年3月23日 条例第11号
令和4年12月22日 条例第19号